問105
廃PCB等は法第16条第1項に掲げる加重罰の投棄禁止産業廃棄物に該当するか。
答
令第7条の4第5号に掲げる廃油に該当する。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
また、2007年現在、「令7条の4第5号」は存在しません。
廃PCB等は法第16条第1項に掲げる加重罰の投棄禁止産業廃棄物に該当するか。
答
令第7条の4第5号に掲げる廃油に該当する。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
また、2007年現在、「令7条の4第5号」は存在しません。
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