議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

措置命令

2007年06月29日 20時01分16秒 | 過去の疑義照会
問109
収集、運搬業者の持つ保管施設(廃油タンク)から廃油が流出し、付近の河川に流れ込んだ。この業者は他に同様のタンクを3基有しており、これらのタンクも破損及び廃油の流出のおそれがあるで、法第19条の2第1項に規定する措置命令をかけたいがどうか。


当該保管が処分行為と認められるものであれば法第19条の2第1項に基づき、施設の回収を命ずることもできる。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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氏名又は名称

2007年06月29日 05時28分55秒 | コンサル日誌
■氏名又は名称とは?
 「氏名又は名称」を記載するように、という規定があちこちにあります。たとえばマニフェストや掲示板などなど。ところで、「氏名又は名称」ってどういう意味でしょうか。

・・・ヒント・・・
 廃棄物処理法は常に法人と普通の人(法律用語で言うところの自然人)のどちらが排出事業者や処理業者になっても差し支えない表現をしています。と、考えると分かるでしょうか。
 (普通の人でも個人事業主として排出事業者や処理業者になれます。念のため。)

■個人か法人かの違いに対応しています
 氏名はもちろん、人に付けられるものです。名称は、人以外のもの(この場合は法人)に付けられるものです。ですから、排出事業者が個人で事業を行っている場合その人の氏名、法人であればその社名をマニフェストに記載することになります。

 「この文言はちょっと気になってたけど、無視していました」なんて方、いらっしゃいませんか?
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