問109
収集、運搬業者の持つ保管施設(廃油タンク)から廃油が流出し、付近の河川に流れ込んだ。この業者は他に同様のタンクを3基有しており、これらのタンクも破損及び廃油の流出のおそれがあるで、法第19条の2第1項に規定する措置命令をかけたいがどうか。
答
当該保管が処分行為と認められるものであれば法第19条の2第1項に基づき、施設の回収を命ずることもできる。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
収集、運搬業者の持つ保管施設(廃油タンク)から廃油が流出し、付近の河川に流れ込んだ。この業者は他に同様のタンクを3基有しており、これらのタンクも破損及び廃油の流出のおそれがあるで、法第19条の2第1項に規定する措置命令をかけたいがどうか。
答
当該保管が処分行為と認められるものであれば法第19条の2第1項に基づき、施設の回収を命ずることもできる。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。