議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

報告

2007年06月27日 20時48分42秒 | 過去の疑義照会
問108
規則第14条第1項の報告は第6号で技術管理者の氏名を報告事項としていることからみて技術管理者を置かなければならない施設に係るものに限られると解してよいか。


技術管理者を置かなければならないか否かに関わらず、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設であれば、すべて規則第14条第1項の報告を要する。なお、技術管理者を置くことを要しない施設にあっては、同項第6号の部分の記載が不要であることはもちろんである。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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電子マニフェストを入札条件に

2007年06月27日 05時40分37秒 | コンサル日誌
 電子マニフェストの利用を入札条件にしている自治体があるそうです。発注する工事で発生する廃棄物について、電子マニフェストを利用して欲しいということのようです。(伝聞の伝聞ですので、どこかに誤解があるかもしれませんが。)

 当然、収集運搬と処分業者が電子マニフェスト対応していないといけないわけです。入札条件としてはかなり厳しいと思います。ただ、これに対応できる収集運搬、処分業者があるならば、自治体はその業者を他の入札希望者に教えてあげるようにしないといけませんね。これを企業秘密だなんて言っていたら、電子マニフェストなんて一向に進みません。

 しかし、電子マニフェストを本気で導入されたいのであれば、これくらいの思い切りが必要だと思います。全ての廃棄物を電子マニフェスト化している工場を知っていますが、そこではまさに「電子マニフェストに対応できない処理業者とは取引しない」という条件で取引業者を選んでいます。

 それにしてもこの話、詳しくご存知の方がいらしたら是非教えてください。
コメント (5)
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