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規則第14条第1項の報告は第6号で技術管理者の氏名を報告事項としていることからみて技術管理者を置かなければならない施設に係るものに限られると解してよいか。
答
技術管理者を置かなければならないか否かに関わらず、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設であれば、すべて規則第14条第1項の報告を要する。なお、技術管理者を置くことを要しない施設にあっては、同項第6号の部分の記載が不要であることはもちろんである。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。