議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

産業廃棄物処理施設_(10)

2007年06月07日 07時36分38秒 | 過去の疑義照会
問98
法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の届出には、設置者の住所が届出事項として含まれているが、その住所を変更した場合は、同項に規定する変更の届出を求めることができるか。


照会に係る場合は、法第15条第1項に規定する変更の届出の必要な場合には含まれず、同項を根拠として変更の届出を求めることはできない。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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