問98
法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の届出には、設置者の住所が届出事項として含まれているが、その住所を変更した場合は、同項に規定する変更の届出を求めることができるか。
答
照会に係る場合は、法第15条第1項に規定する変更の届出の必要な場合には含まれず、同項を根拠として変更の届出を求めることはできない。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の届出には、設置者の住所が届出事項として含まれているが、その住所を変更した場合は、同項に規定する変更の届出を求めることができるか。
答
照会に係る場合は、法第15条第1項に規定する変更の届出の必要な場合には含まれず、同項を根拠として変更の届出を求めることはできない。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。