議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

処理委託契約書に記載する『数量』・・・【議論中】

2007年06月16日 00時45分30秒 | 廃棄物議
チビロー : ホリロー(堀口)先生、久々に『廃棄物議』をしたいと思います。

 月刊廃棄物の2007年6月号に掲載されている、連載「知って納得! 廃棄物処理法 第18回」ってご覧になりましたか? 
 芝田さんという弁護士さんが、弁護士ならではの視点で連載されている面白いコーナーです。
 え~っと、月刊廃棄物の宣伝がしたいのではなく、この第18回では事業者の責任について解説されていて、興味深いのは処理委託契約書の『数量』の記載に関する記事です。

なんと、スポット契約以外の契約書では『数量』は記載できないため『記載不要』という論調です。
以下は、【月刊廃棄物2007年6月号(71ページ 注1)】の抜粋です。
『この数量は一回だけの委託の場合なら契約書に記載できるし、記載せよというのも理解できるが、1年単位で継続し、更新も予定される基本的な取引契約の契約書には、「数量」は記載する必要はないと考える。
 なぜなら、将来の取引の数量は、生産の数量さえわからないのが普通だから、まして廃棄物の数量は、なおのこと不明だからである。政令が「数量」を記載事項に掲げたのは、現にある場所に置いてある廃棄物の処理を委託する契約を想定したからにほかならない。継続的基本契約の場合は、「数量」は個々のマニフェストに記載することで足りる。』


ホリロー先生は、この意見をどう考えますか?
この記事をご覧の皆様も、よろしければ【コメント】を入れて、議論に参加してみてください。

ホリロー先生 : その月刊廃棄物、先に読んでおいていいよ、と言って渡したやつだよね。結局読んでいない。。。まずいではないか!!

さて、芝田先生そんなことを言っているのですか。現行法上それはNGだということを分かっていて、あえてそんな見解を述べられているように思います。つまり、契約書の法定記載事項を変えましょう、ということなのでは?

現行法では、絶対記載は必要だと思います。数量も、想定量より多めに書いておけばいいだけのことです。立法趣旨としても、記載したほうがよいと思います。


◆参考資料
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について(平成4年8月13日  衛環233号) 】
(2) 委託契約に記載する事項のうち、委託する産業廃棄物の種類及び数量については、法及び令で規定する19種類の区分ごとにその数量を記載すること。なお、この場合、廃棄物が一体不可分に混合している場合にあっては、その廃棄物の種類を明記したうえで、それらの混合物として、一括して数量を記載しても差し支えないこと。また、数量については原則として、計量等により産業廃棄物の数量を把握し、記載することとするが、廃棄物の種類に応じ、車両台数、容器個数等を併記することなどにより、契約当事者双方が了解できる方法により記載することをもって代えることができること。
(3) 契約書には、令第6条の2第2号に掲げる全ての事項の記載が必要であるが、契約書中における具体的な表現は、法令の趣旨に反しない限り、契約当事者に委ねられていること。
コメント (1)
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