議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

措置命令

2007年06月29日 20時01分16秒 | 過去の疑義照会
問109
収集、運搬業者の持つ保管施設(廃油タンク)から廃油が流出し、付近の河川に流れ込んだ。この業者は他に同様のタンクを3基有しており、これらのタンクも破損及び廃油の流出のおそれがあるで、法第19条の2第1項に規定する措置命令をかけたいがどうか。


当該保管が処分行為と認められるものであれば法第19条の2第1項に基づき、施設の回収を命ずることもできる。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。

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