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前回、通知の改正についてお知らせしましたが、規制改革通知も改正されていた
ようです。解釈が色々あり得ると思い、何名かの方のご意見を聞いてからお知らせ
しようと思っていたら、ズルズルと来てしまいました。
環廃産発第 050325002 号 平成17年3月25日
(改正:平成25年3月29日 環廃産発第 130329111 号)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html
このページの、平成25年通知というものが、17年通知の変更ということでありますが
17年通知を見ると既に変更された内容が反映されています。どちらを見てもよい
でしょう。
結論から言うと、
いわゆる手元マイナス(売却できるが運賃のほうが高い)の場合、これまでは
「運搬時は廃棄物、買う人が受取ったら有価物」ということでしたが、改正により
「少なくとも、買う人が占有者となったら有価物」ということになりました。
運搬時については、明言を避けたということです。
また、以前は判断時の留意点として
「再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の
一部として利用する」
ということを挙げていましたが、今回はサーマルリサイクルも可としています。
昨今の、エネルギー需給の逼迫を受けてのことでしょう。
いずれにせよ、「運搬時も有価物」といっているわけではないので、そこは総合判断
ということでしょう。
しかし、よく考えると、手元マイナスの場合は、売買契約があるのですから、途中の
運搬業者は確実に運ばなければならないのです。いわゆる「ぞんざいな」扱いをする
可能性は低く、山奥に捨てられるなんてことは起こりえないのです。したがって、
運搬の段階で規制をする必要など大してないのです。
再資源化の推進に向けての、久々の大ニュースでした。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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■廃棄物管理の法と実務セミナーの入門、基礎編を近く開催します。
【東京】入門編を5/22(水)、基礎編が5/23(木)
【大阪】入門編を5/28(火)、基礎編が5/29(水)
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/001529.php
いずれも人気のセミナーですので、お早めにお申込ください。
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