議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

ひっそり通知改訂

2013年04月16日 16時11分49秒 | 通知等インデックス
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3月末に、環境省が通知を改訂していました。

大きな変更ではなさそうですが、2011年4月施行の改正内容を反映してい
ます。いずれも、重要、有名な通知で、平成25年3月29日に公布されて
います。

環境省の「追加された告示・通達等一覧」の廃棄物・リサイクル部分

特に「行政処分の指針について」は、

①「処理の状況に関する確認」を行なっていないと、注意義務違反に基づく
 措置命令を出す要件に該当する可能性があるということ

②優良認定業者の公開情報を比較、吟味したうえで業者選定をしていれば、
 注意義務の履行の一つの要素を満たしていると考慮できるということ

が追記されています。

下記に、全文を抜粋します。

******************
なお、法第12条第7項又は第12条の2第7項の規定によるその産業廃棄物の
委託先での処理の状況に関する確認を行っていない排出事業者及び
中間処理業者については、「排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせる
ことが適当であるとき」に該当する可能性があること。
また、平成23年4月から開始された優良産廃処理業者認定制度において、
都道府県知事により産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を
有する者として認められた産業廃棄物処理業者(以下「優良認定業者」
という。)は、産業廃棄物の処理状況や、産業廃棄物処理施設の維持管理の
状況など、産業廃棄物の処理に関する情報を公表することとされている
ところであるが、排出事業者等が、これらの情報を十分に比較、吟味した
上でその産業廃棄物の処理の委託先を選定している場合には、前述の
注意義務の履行に関する一つの要素として考慮できること。逆に、これらの
措置を行わず委託先の選定を行う場合には、他の手段を講ずることにより
注意義務を果たすべきことが求められること。
******************

真新しい内容ではありませんが、優良業者であれば、実地確認≒現地確認
でなくても公開情報の間接確認でOK、というところがポイントでしょうか。

間接確認が分からない方、下記通知で「間接的に確認」を検索してみてください。
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204005.pdf

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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処理業者さんから、こんな愚痴を聞くことがあります。
排出事業者の皆さん、こんな無茶言ってませんか?

・清掃~運搬~処分を受けている顧客から、排出事業者になってくれと言われた。
・マニフェストに受取っていない品目がチェック入っている。外して欲しい
 と言っても、外してくれない。
・電子マニフェストをあとで登録することになっているのに、結局登録しない。

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