議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

一般廃棄物の越境移動での許可について

2007年07月26日 05時42分24秒 | コンサル日誌
 一般廃棄物を市町村の境界を越えて運搬することがあります。その場合、運搬を委託する一般廃棄物収集運搬業者は、片方の市の許可しか持っていないという話をよく聞きます。確かに、一般廃棄物の収集運搬業は、市町村ごとに申請しなくてはならないので煩雑ですし、そもそも市町村の一般廃棄物処理計画に沿っていないと一般廃棄物の許可は出されない等々々、いろいろ問題があって取りにくいという事情もあります。

 しかし、廃棄物を積むところと卸すところ両方の許可が必要であることは、法第7条第1項に明確にうたってあります、
*************
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
*************

 適用除外が施行規則第2条にあり、食品リサイクル法で特例措置があるだけで、他は例外なしだと思います。これは委託基準ですので、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、不法投棄があったときの措置命令要件です。ご注意ください。

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3 コメント

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Unknown (サブ)
2007-07-26 09:02:58
お気に入りに登録しています。
勉強させていただき感謝しています。

そもそも一般廃棄物は市町村に処理責任があるわけで、
処理計画を策定する際に荷卸する市町村と合意があるはずで、片方の許可がないというのはおかしいことです。
業者が申請するものでもない。
つまり、市町村の処理計画がずさんということではないでしょうか。
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施行規則第二条との関係 (とおりすがり)
2007-07-27 01:30:13
一般廃棄物処理業の許可がめんどくさいということで、施行規則第二条一 (一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 「市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者」を適用する市町村も結構あります。この場合は積むところと卸すところの両方の委託が必要なのでしょうか。
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意外に反応が・・・ (堀口昌澄)
2007-07-27 05:28:23
サブ様、
とおりすがり様

コメントありがとうございます。一般廃棄物は皆さん困っていらっしゃるのでしょうか。2件もコメントを頂くとは意外です。

サブ様、
お気に入りへのご登録、ありがとうございます。
そもそもこの市町村では一般廃棄物の処理計画で越境移動を想定していないのかもしれませんね。いずれにせよ計画と実態があっていないということに疑問の余地はないと思います。

とおりすがり様、
市町村が委託する場合は許可は不要です。ただ、事業者が一般廃棄物の収集運搬を委託するのであれば、それは市町村の委託ではないので許可が必要と考えるべきと思います。
自治体の行政サービスの一環として回収をしてくれているのであれば、委託の形でよいでしょう。
市町村と事業者のどちらが委託しているのか、境界線が不明確な場合はあるでしょうけど。。。
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