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議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物13号

2013年08月14日 16時10分45秒 | 余談コーナー
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皆様、お盆休み、いかがお過ごしでしょうか。

私は、毎年のことですが夏休みはこの時期を避けていますので、外出ゼロの
事務所勤務という貴重な1週間をすごしています。


■廃棄物13号とは
さて、廃棄物13号というのをご存知でしょうか。
「鉄人28号」というのがありましたが、もちろんあれとは違います。

「廃棄物・・・」というだけあって、ヒーローではなくガン細胞からできた
怪物です。最後には、リボルバーカノンで細胞を破壊する弾をを打ち込まれ、
破壊されてしまいます。舞台は2000年の東京で、、、

え、何の話かって?

いや、「廃棄物13号」という漫画があってですね、
「WXIII 機動警察パトレイバー」というアニメ映画にもなっているのです。

アミタでセミナーを手伝ってくれている女性が教えてくれたのですが、このネタ
を自分の胸にしまっておくのがもったいなく、くだらないとは思いながらも、
お盆だったらいいかと思い、書いてしまいました。

ご興味ある方、続きは、Wikipediaでどうぞ。


■13号廃棄物とは
ちなみに、13号廃棄物というのも別であります。
こっちは、ウルトラマンで一度だけ出てきた怪獣・・・ではなく、産業廃棄物の
20種類の一覧表の最後に出てくるものです。

他の19種類の産業廃棄物を処分した結果、19種類に該当しなくなってしまう=
一般廃棄物になってしまう廃棄物を、産業廃棄物にしておく効果があります。

廃棄物処理法施行令第2条第13号にあるため「13号廃棄物」といいます。
条文の定義では、

 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に
 掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号
 に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は
 法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
 であつて、これらの廃棄物に該当しないもの

「処分するために処理したもの」の意味ですが、昔は「処分」と言うと
埋立を想定していましたので、「埋立をするために何らかの処理をしたもの」
という意味になります。
例えば、有害物質が溶出する燃え殻など、そのままでは遮断型処分場に埋立
しなければならない廃棄物を、コンクリート固化して溶出しないようにする
方法を主に想定していたようです。
本来、コンクリート固化したら「ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず」
に該当すると思いますが、それだと安定型埋め立てになってしまいます。
さすがにそれはまずかろう、ということで管理型に埋めるように作ったのが
コンクリート固化物=13号廃棄物だそうです。
もちろん、最後の「これらの廃棄物に該当しないもの」=つまり他の19種類
の産業廃棄物に該当しないもの、という条件があります。どう説明しても、
コンクリート固化物は「ガラスくず~」に該当しそうですが、まぁいいでしょう。

(注)上記コンクリート固化物の説明は、読者の方からの指摘により
 書き換えたものです。


ちなみに、汚泥などをコンクリートなどで造粒して、有害物質が溶出しない
ようにして路盤材で売っているのは、廃棄物ではないので13号廃棄物には
ならない、ということです。でも、崩れたら溶出しちゃった、というモノだと
まずいので、委託される場合はその辺に注意してください。

なお、今や処分といえば中間処理も再生も含まれた概念です。ですので他にも
(あまり現実的ではありませんが)塩酸と水酸化ナトリウムを中和処理して、
乾燥させた後に残った塩の粉末とかも該当しそうです。これ、19種類に該当
しませんよね。なので、残った13号に該当することになります。

あと、総体産廃として受入れた廃プラを破砕・分別したら、木くずや紙くず
が単体で出てきた場合とかも、該当するかもしれません。

この13号廃棄物のお陰で、産業廃棄物を処分したら、19品目に該当しなく
なったので、一廃になっちゃった、ということは起こり得ないのです。

いずれにせよ、産業廃棄物を処理したあとのものについての規定です。
自社処分するのでない限り、排出事業者としてはまず関わることのないものです。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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5月に少し広い家に引っ越したこともあり、昨日自宅に亀が来ました。
妻が昔飼っていたものを、しばらく実家に預けていたのです。

私も動物好きですし、娘の情操教育によさそうで、少し楽しみです。

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