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最近、微量PCBの無害化認定が増えてきています。無害化認定とは、PCBや
石綿を無害化する施設として、国が認定するものです。
この微量PCBの認定制度について、あるクライアントから質問がありました。
「認定業者が、『認定があるので産廃にならない、したがって業には
ならず、許可証は不要である』と言っているが、本当か?」
どんな認定制度もそうですが、認定を受けたからといって産廃でなくなる、
という話はありません。色々な優遇措置があるだけです。
ということで、無害化認定の法規制について、以下に整理しました。
○業の許可不要
○施設の設置許可不要
○契約書は必要
○契約書に添付する業の許可証の写しの代わりに、認定証の写しが必要
○マニフェストは必要
○「微量PCB・廃石綿」=特管
「石綿含有産業廃棄物」=普通の産廃
つまり、排出事業者にとっては、ほとんど規制内容は変わらないのです。
なんの認定もそうですが、認定を受けた業者が、契約書やマニフェスト
の運用方法まで、環境省から手取り足取り教わっているわけではありません。
認定業者の言うことだからと、妄信されないほうがよいでしょう。
なお、小型家電も同様、契約書もマニフェストも必要です。
また、広域認定は契約書は要りますがマニフェスト不要ですから、これと
一緒と考えてマニフェストを交付しないと違反になりますので、ご注意を。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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10月は法と実務セミナーの入門編と基礎編が大阪、東京であります。
大阪のセミナーは、今年これが最後です。まだの方は是非どうぞ。
→詳細はこちら
また、前回の13号廃棄物の話ですが、コンクリート固化物の説明について、
読者の方からご指摘をいただきました。ご指摘いただいたKさん、ありがとう
ございました。内容を修正しておりますので、ご覧ください。
→こちらをどうぞ
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ならず、許可証は不要である』と言っているが、本当か?」
どんな認定制度もそうですが、認定を受けたからといって産廃でなくなる、
という話はありません。色々な優遇措置があるだけです。
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○業の許可不要
○施設の設置許可不要
○契約書は必要
○契約書に添付する業の許可証の写しの代わりに、認定証の写しが必要
○マニフェストは必要
○「微量PCB・廃石綿」=特管
「石綿含有産業廃棄物」=普通の産廃
つまり、排出事業者にとっては、ほとんど規制内容は変わらないのです。
なんの認定もそうですが、認定を受けた業者が、契約書やマニフェスト
の運用方法まで、環境省から手取り足取り教わっているわけではありません。
認定業者の言うことだからと、妄信されないほうがよいでしょう。
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