議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

未必の故意で不法投棄の共犯

2008年09月11日 06時05分13秒 | ニュースクリッピング
■不法投棄されても刑罰はない
セミナーでは、「排出事業者は、処理業者が不法投棄しても刑罰には問われませんが、行政処分を受ける可能性があります」と説明しています。この行政処分は、19条の5か、19条の6に該当した場合に受けることになります。それぞれ、委託基準やマニフェストの管理義務違反と、注意義務違反(不適正処理されることを知りつつ委託、適正料金を払っていないなど)の場合です。
刑罰がないからと言って安心している方はいないと思いますが、以下のような事例があるので、注意してください。

■共犯扱い
未必(みひつ)の故意って、ご存知でしょうか。ある行為の結果、犯罪につながる可能性があることが分かっていながら、「そうなっても別にい~や」、ということでその行為に及ぶことです。
このページにも説明があります。

排出事業者が、「不法投棄されそうだな~、でもいいか」ということで処理委託した場合、不法投棄の共犯者として罰を受けたという最高裁判決があります(資料がすぐに見つかりません、おってご紹介します←“ふつうのおじさん”様からリンク先をご紹介いただきました。)。つまり、処理業者に不法投棄されちゃった、というのでは罰則はありませんが、共犯だと判断されたら罰則を受けるかもしれないということです。前科持ちになっちゃいます。

もちろんこんなケースでは、当然19条の6の注意義務違反を問われそうですね。しかしこっちはあくまで行政処分の話なので、前科とかにはなりません。
コメント (2)
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