■不法投棄されても刑罰はない
セミナーでは、「排出事業者は、処理業者が不法投棄しても刑罰には問われませんが、行政処分を受ける可能性があります」と説明しています。この行政処分は、19条の5か、19条の6に該当した場合に受けることになります。それぞれ、委託基準やマニフェストの管理義務違反と、注意義務違反(不適正処理されることを知りつつ委託、適正料金を払っていないなど)の場合です。
刑罰がないからと言って安心している方はいないと思いますが、以下のような事例があるので、注意してください。
■共犯扱い
未必(みひつ)の故意って、ご存知でしょうか。ある行為の結果、犯罪につながる可能性があることが分かっていながら、「そうなっても別にい~や」、ということでその行為に及ぶことです。
このページにも説明があります。
排出事業者が、「不法投棄されそうだな~、でもいいか」ということで処理委託した場合、不法投棄の共犯者として罰を受けたという最高裁判決があります(資料がすぐに見つかりません、おってご紹介します←“ふつうのおじさん”様からリンク先をご紹介いただきました。)。つまり、処理業者に不法投棄されちゃった、というのでは罰則はありませんが、共犯だと判断されたら罰則を受けるかもしれないということです。前科持ちになっちゃいます。
もちろんこんなケースでは、当然19条の6の注意義務違反を問われそうですね。しかしこっちはあくまで行政処分の話なので、前科とかにはなりません。
セミナーでは、「排出事業者は、処理業者が不法投棄しても刑罰には問われませんが、行政処分を受ける可能性があります」と説明しています。この行政処分は、19条の5か、19条の6に該当した場合に受けることになります。それぞれ、委託基準やマニフェストの管理義務違反と、注意義務違反(不適正処理されることを知りつつ委託、適正料金を払っていないなど)の場合です。
刑罰がないからと言って安心している方はいないと思いますが、以下のような事例があるので、注意してください。
■共犯扱い
未必(みひつ)の故意って、ご存知でしょうか。ある行為の結果、犯罪につながる可能性があることが分かっていながら、「そうなっても別にい~や」、ということでその行為に及ぶことです。
このページにも説明があります。
排出事業者が、「不法投棄されそうだな~、でもいいか」ということで処理委託した場合、不法投棄の共犯者として罰を受けたという最高裁判決があります(資料がすぐに見つかりません、おってご紹介します←“ふつうのおじさん”様からリンク先をご紹介いただきました。)。つまり、処理業者に不法投棄されちゃった、というのでは罰則はありませんが、共犯だと判断されたら罰則を受けるかもしれないということです。前科持ちになっちゃいます。
もちろんこんなケースでは、当然19条の6の注意義務違反を問われそうですね。しかしこっちはあくまで行政処分の話なので、前科とかにはなりません。
昨年、暮れから、今年の正月にかけての議論で、
お世話になりました。
お探しに資料、このリンク先で、うまく出るでしょうか?
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35395&hanreiKbn=01
ありがとうございます。このリンクで出ます。
私が事前にコピーしておいたリンクがおかしかったものですから、助かります。
みなさん、このリンク先の中に本文(PDF)があります。もう少し詳しく書いてありますので、そちらもご覧ください。