埼玉のおじいちゃん社長不動産コンサル奮闘記

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被用者年金一元化について

2015-10-20 09:18:03 | Weblog

去る10/01発行のFPジャーナルの誌上口座のライフプランニング・リタイアメントプランニングという記事で被用者年金制度が2015年10月から一元化されることを知りました。

私はAFPなので資格更新のため二か月に一回送られてくるFPジャーナルの継続更新テスト20問をインターネットで回答し、いつも15ポイント以上を取得し続け、更新時期には、自動更新が出来るようにしております。

 それによると、現在4つに分かれて運用されている被用者年金制度(厚生年金保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済(以下それぞれ)、厚生年金、国家共済、地方共済、私学共済、)が2015年10月から一元化される。とのことです。私は勉強不足のせいか被用者年金制度という言葉を初めて聞きました。

-中略- 年金制度を建物に例える場合、1階部分は国民年金(基礎年金)であるが、その上乗せの2階部分に当たる被用者年金制度の一元化である。今回は厚生年金の概要、共済年金の概要及び一元化後の変更点について確認してゆきたい。厚生年金は、主に民間企業に勤める会社員を加入対象としており、加入可能年齢は原則70歳までとなっている。保険料は標準報酬月額及び標準賞与額で決定され、年金の種類は老齢、障害、遺族の3種類である。

 共済年金は主に国家公務員及び地方公務員と私立学校の教職員を勧誘対象としており、加入可能年齢の制限は特に設けられていない。ただし(私学共済は70歳のみなし退職制がある)保険料掛け金は、国家公務員と私学共済は厚生年金と同じ算定方法で決定されるが、地方共済では給料月額とみなし手当・給料月額額の25%を基に算定される。

 

今回の一元化では、基本的に厚生年金の制度に揃えて統合するものである。両制度は65歳未満は28万円、65歳以上は47万円の基準を設けており、類似しているが、相違点も多く、末おいて残す部分もある。

 在職による以外の変更点は、遺族年金の転給である。厚生年金では遺族年金の受給資格が失権した場合、その権利者限り年金の支給は終わりとなるが、共済年金では受給権者が失権しても次の順位の人がいる限り受給権が移る「転給」が行われている。

 例えは、子のいない夫婦で夫が亡くなって遺族年金を受給されていた妻が死亡した場合、厚生年金では支給が停止されるが、共済年金では一定の条件下、次の順位以降の(父母、孫、祖父母、の順)に受給権が移って支給が続く規定となっている。旧三公社共済(現在のNTT,日本たばこ、JR)のように、民営化に伴って厚生年金に統合された経緯と異なり、今回の統合の目的は、年金財政の範囲の拡大によって制度の安定性を高めること及び同一報酬の人は同一保険料を支払い、同一年金を受ける、より公平な制度にすることである。

 以上の様な解説ですが、国民年金は基礎年金だという割に、基礎年金だけでは最高66000円で健康保険や介護保険が引かれ手取り約4万円では生活できないことは国民周知の事実であるのに、国民保険が生活保護者より低い支給額であるのを見殺しにして、国家公務員の共済根金や一流企業の個性年金の2階建て以上の手直しばかりをしておこうとするところが腑に落ちません。

 臨時国会を開くと、安保関連法規が再燃しかねないし、新国立競技場や、エンブレム問題が山積しているので、政府は当分国会開催を延期しているようです。次期国会では年金改革が問題化するでしょう、最低でも生活保護者と国民年金の支給額を同じにしてから、2階3階建て部分の討議をしてもらいたいものです。

 ㈱市川不動産