23.11.8(水) 天気;晴れ 気温;10℃
開館のため玄関を開けると、足元に「ムベ」の実が落ちていた。
中身が綺麗になくなっている。 人がいない間に誰か(動物)持ってきて食べたようだ。 知らぬ間に「レストラン垂木台地」開店していた。
それはさて置き、前回の続きです。 なぜ私がインボイス制度について調べていたのか。
なんとかかんとかレジ設定を終え売店を再開させたある日、本部から「必ずしもお客さんにレシート渡さなくてもいいから」とのお知らせがあった。
どういう事? お客さんにレシートを渡さないといけないから苦労してレジ設定したんじゃないの? 渡さなくても罰則ないの?
ここが沼の入り口でした。w
インボイス制度は課税事業者に対するものなので、税を課している、下の図で言うと「卸し(仕入れ)業者」と「小売店」に関係はありますが、消費者には全く関係がない事が分かりました。
要するに本部が言うように、小売店は卸し業者にインボイス(適格請求書)を渡さないといけません(そうしないと「仕入税額控除」が受けられません)が、必ずしも消費者に『渡す必要はない』のです!・・・何のために苦労してレジ設定したんだよ!
もちろん、消費者から「レシート下さい」と言われたら、「登録番号」と「適用税率」が記載されたレシート(インボイス;適格請求書)を渡さないといけません。
で、あるならば! 今まで通りの対応で必要な時だけインボイス対応の領収証を手書きで渡せば良かったんじゃないか!
結果として、罰則はありませんが『「仕入税額控除」を受けられない、もしくは、卸し(仕入れ)業者から取引停止や不当な値引きを迫られる』など不利益を被る可能性があると分かりました。