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渋野・丈六太陽光発電所建設について

2019年06月10日 | メガソーラー騒動
 
地元紙に掲載された記事
 
 
 
徳島県がメガソーラー候補地として電気事業者を公募した土地の一覧
 
(徳島県がメガソーラー候補地とした他の土地は、廃棄物処分場跡地や耕作放棄地、人里離れた山林
 など、いわゆる跡地利用や売却処分等が困難な土地ばかり。)
 
 
グーグルマップ
多々羅川の南の木が繁茂している一帯が、太陽光発電所の建設が予定されている土地
水路が縦横にあるのがよく分かる。冬場はカモの生息地でもあった。
その下が団地の一部
赤枠で囲っている土地が現在工事をしている部分(下の写真) 
 
 
第7回目の地元説明会は、深夜まで協議するも話がまとまらず、再度説明会を開くという条件で解散となった。
第7回目の説明会の後、全く音沙汰がないので、業者は建設を諦めたと思っていたら突然工事を強行した。
 
 
地元住民の行進
 
 
工事前の風景(約2年半前)
 
 
住宅供給公社の所有地に一部
 
 
団地から建設予定地への排水溝
 
渋野・丈六太陽光発電所建設の経緯と見解
 
1 発電所の建設予定地は深田と呼ばれる水田でした。山を削り、この水田を埋め立てる大型団地の
 開発申請に対し、浸水問題を心配する地元住民に対応するため、洪水防止の目的で必要最低限の
 調整池機能を持つ土地が必要です。このため、埋立てが認められず、残さざるを得なかった土地が
 本件土地なのです。(多々羅川の改修ができていない。)
  徳島県はこの事実を知りながら、メガソーラー発電所の建設候補地として業者を公募したのです。
 
2 上記土地の所有者は○○○○(××××から購入)と住宅供給公社です。
 両者の土地における2つの太陽光発電所も建設について、2016年10月20日の第7回地元
 説明会が物別れに終わった際、再度、説明会を開催することを約束したにもかかわらず、○○○○は
 突然工事を強行しています。住宅供給公社の土地では電気事業者の△△△△が工事開始に向け、
 6月15日に説明会を開催します。
 
3 両者の土地は、単に調整池機能を果たしている湿地というだけではなく、優れた景観と動植物の
 貴重な住み処かとなっています。渋野小学校脇の水路や団地の排水は、建設予定地にある水路を
 通して多々羅川に流入しています。これらの排水機能はどうなるのでしょうか。
  次に、地方住宅供給公社法第1条の条文には、「居住環境の良好な……住民の生活と安定を社会
 福祉の増進に寄与することを目的とする。」と書かれています。公社が年間僅か300万円余りで
 賃貸ししようとしている土地は、優れた景観を有した貴重な湿地(地目:原野)です。
 この湿地を破壊することは、良好な住環境の破壊に繋がります。公社を所管している徳島県はどの
 ように考えているのでしょうか。
  また、○○○○の土地は私有地であり、許認可の必要がない太陽光発電所の建設については、県は
 何ら指導をする権限はないと、自らがこの土地に公募したことについては頰かむりをしています。
 
4 豊かな自然に惹かれてこの周辺に住居を構えた人も多いと思います。しかし、貴重な自然は完全に
 失われ、しかも住宅地としての価値も下がります。また、パワーコンディショーの発する低周波騒音
 の問題(コンディショナーを収納する専用コンテナが優れた物で住宅地から離れた場所に設置すれば、
 騒音も防げるが、許認可のいらない施設なので、剥き出しのままが多い)や隣接する住宅へ反射熱も
 懸念されます。
  20年後にはコンクリートで固められた土地のまま残ることになりますが、多々羅川の改修ができ
 ていなければ、そのまま永久に残ることになります。さらに、また、20年後は全国の太陽光発電所
 施設が一斉に廃棄処分される時期と重なります。パネルに使われている有害物質の大量処理の目処が
 ない現況での産業廃棄物処理の問題も心配です。
 
5 これらの問題は、本来なら電気事業者を募集していけなかった土地を、県が適地として選定したこ
 とに端を発するものであります。同時期に県が公募したメガソーラー候補地は、いずれも廃棄物処分場
 跡地、耕作放棄地、人里離れた山林などいわゆる処分に困っている土地です。大型団地に接し、必要な
 調整池となっている湿地をコンクリートで固めた上にメガソーラーを建設という話は、他に聞いたこと
 がありません。
  その上、これら住民が不安視していることが現実に起こる危険性は高いと思われます。このため、
 問題が生じれば、県が責任を持つという覚書等がないかぎり、太陽光発電所の建設は認められないと
 いうのが地元住民の思いです。
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