退職後の健康保険を任意継続被保険者にして1年が経過しようとしています。任意継続は2年間利用できますが、保険料は1年目も2年目も変わりません。
一方、国民健康保険料は部分的に前年の所得額(収入ではありません)が算定基準になりますので、退職して所得が途絶えたら算定額が激減します。
先般、平成23年所得税の確定申告書を作成・提出し、我家の所得額がはっきりしていますので、国民健康保険との比較をしました。
念のため市役所に問い合わせたら、基準は昨年(1~12月)の所得額で、退職金は対象外とのことでした。市の計算方法を参考にした私の試算では保険料は昨年の半額以下になります。
市では保険料の値上げを考えているようですが、任意継続の保険料と比較になりません。当然、国民健康保険を選択します。
一方、国民健康保険料は部分的に前年の所得額(収入ではありません)が算定基準になりますので、退職して所得が途絶えたら算定額が激減します。
先般、平成23年所得税の確定申告書を作成・提出し、我家の所得額がはっきりしていますので、国民健康保険との比較をしました。
念のため市役所に問い合わせたら、基準は昨年(1~12月)の所得額で、退職金は対象外とのことでした。市の計算方法を参考にした私の試算では保険料は昨年の半額以下になります。
市では保険料の値上げを考えているようですが、任意継続の保険料と比較になりません。当然、国民健康保険を選択します。