養老令に皇女と臣下の婚姻が禁止されて以後、皇女は貞潔が称えられてきました。
「養老令・継嗣令 第四条 王娶親王条」
「凡そ王は親王を娶(めと)り、臣は五世王を娶ることを聴(ゆる)せ。唯し、五世王は、親王を娶ることを得ず。(王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可する。ただし、五世の王(天皇の玄孫の子)は、親王を娶ることはできない。)」
「日本後紀・弘仁三年812八月辛卯(6日)」「無品布勢内親王・・皇統彌照天皇第五女也・・親王資性婉順、貞操殊励、延暦十六年伊勢斎となる。・・」
「続日本後紀・承和十四年847十月戊午(二十六日)」「・・有智子内親王薨ず。遺言薄葬。・・内親王は先太上天皇(嵯峨)幸姫王氏誕育する所也。頻りに史漢を渉し兼善勵文、元賀茂院となる・・性貞潔・・葬時春秋四十一・・」