カンボジア経済

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2016年11月21日 | 一般
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2017年の税制改正 課税最低限引上げと法人所得税に累進税率導入

2016年11月21日 | 経済
 2017年1月1日からの税制改革で、課税最低限引上げと法人所得税への累進税率導入が実施される見込みです。
 現在国会審議中の財政法(来年度予算を定めるもの)において、給与税の課税最低限をこれまでの80万リエル/月(約200ドル:約2万1200円)から100万リエル(約250ドル:約2万6500円)に引き上げる見込みです。2017年1月1日からの最低賃金については、労働諮問委員会での討議を経て、153ドルで決着しています。諸手当、残業を含めると現行の課税最低限を超える例が増えると見られるため、その引上げが必要となったものです。なお、5%税率が適用される上限も現在の125万リエル(約312.5ドル:3万3125円)から150万リエル(約375ドル:約3万9750円)に引き上げられる見込みです。この改正により、給与税の税率は、100万リエル(約250ドル)以下はゼロ、100万1リエル~150万リエル(約375ドル)5%、150万1リエル~850万リエル(約2215ドル)10%、850万1リエル~1250万リエル(約3125ドル)15%、1250万1リエル以上20%となります。
 また、法人所得税については、一律20%の税率を、利益の規模に応じた累進税率に切り替える計画です。税率は、新聞報道等によりますと、純利益が約3000ドル以下はゼロ、3000ドル~約4400ドル5%、約4400ドル~約2万5000ドル10%、約2万5000ドル~約3万7500ドル15%、約37500ドル以上20%となる見込みです。中小企業の税務登録が進みつつあり、利益が少ない地場の中小企業と海外投資による大規模企業の間での不公平感を解消したいとしています。


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