昨日、3日の社会保障推進協議会の自治会キャラバンの参加者の方からの質問・意見より。
80代のお母さんの介護をされている方から。「現在の認定は要介護2だが、在宅での暮らしに不安。特別養護老人ホームの入所申請さえできないのはおかしいと思う」というご意見。
法律の改悪により2015年度から「特別養護老人ホームの入所は原則要介護3以上となりました。けれど要介護1.2でも、「入所申請が絶対認められない」ということではありません。
昨日の自治体キャラバンの懇談でも「在宅での生活が困難な状況を具体的に説明し、相談してください。」との回答。
「要介護3以上」は、あくまで原則です。
2014年12月、2015年9月。制度が変わる前後に、この問題を一般質問でとりあげました。
2014年12月、制度が変わる前に、すでに入所されている190人のうち、25人が「要介護2以下」、157人の待機者のうち35人が「要介護2以下」でした。
制度改定後の2015年9月でも、待機者192人のうち22人が「要介護2以下」ということでした。
要介護1や2であっても、常時介護にあたれる家族がいない、家族にその余裕がない、などの場合は在宅での生活を続けることは大変です。
無理を重ねることで、体調悪化、短期間のうちに重度化することもあります。
以下は、2014年12月議会での一般質問への答弁より引用。日々不安、でも「要介護3にならないと入所の申請はできない」と思っておられる方、参考にしてください。
要介護1または2の方が特別養護老人ホームに申し込みをされる場合は、特例入所要件に該当し、居宅での生活が困難な理由を入所申込書にご記入いただくこととなります。施設は、特例入所の申し込みがあった対象者について市に報告し、特例入所の対象者に該当するかの判断に当たって市の意見を求めます。
市は、居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況、担当ケアマネジャーからの居宅等における生活の困難度の聴取の内容を踏まえ、意見書等を作成し、入所の必要性の意見を表明いたします。
「必要な方に必要なサービスを」が大前提。だから「必要な方」」はあきらめず、遠慮せず声をあげてください。それが、制度そのものをよりよく変える力にもなると思います。
80代のお母さんの介護をされている方から。「現在の認定は要介護2だが、在宅での暮らしに不安。特別養護老人ホームの入所申請さえできないのはおかしいと思う」というご意見。
法律の改悪により2015年度から「特別養護老人ホームの入所は原則要介護3以上となりました。けれど要介護1.2でも、「入所申請が絶対認められない」ということではありません。
昨日の自治体キャラバンの懇談でも「在宅での生活が困難な状況を具体的に説明し、相談してください。」との回答。
「要介護3以上」は、あくまで原則です。
2014年12月、2015年9月。制度が変わる前後に、この問題を一般質問でとりあげました。
2014年12月、制度が変わる前に、すでに入所されている190人のうち、25人が「要介護2以下」、157人の待機者のうち35人が「要介護2以下」でした。
制度改定後の2015年9月でも、待機者192人のうち22人が「要介護2以下」ということでした。
要介護1や2であっても、常時介護にあたれる家族がいない、家族にその余裕がない、などの場合は在宅での生活を続けることは大変です。
無理を重ねることで、体調悪化、短期間のうちに重度化することもあります。
以下は、2014年12月議会での一般質問への答弁より引用。日々不安、でも「要介護3にならないと入所の申請はできない」と思っておられる方、参考にしてください。
要介護1または2の方が特別養護老人ホームに申し込みをされる場合は、特例入所要件に該当し、居宅での生活が困難な理由を入所申込書にご記入いただくこととなります。施設は、特例入所の申し込みがあった対象者について市に報告し、特例入所の対象者に該当するかの判断に当たって市の意見を求めます。
市は、居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況、担当ケアマネジャーからの居宅等における生活の困難度の聴取の内容を踏まえ、意見書等を作成し、入所の必要性の意見を表明いたします。
「必要な方に必要なサービスを」が大前提。だから「必要な方」」はあきらめず、遠慮せず声をあげてください。それが、制度そのものをよりよく変える力にもなると思います。