こんにちは! ただち恵子です

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一部損壊家屋にも支援の手を!

2018-12-15 12:49:13 | 市政&議会報告
昨日、市議会定例会最終日の本会議で、議会議案として全会一致で意見書採択。


日本共産党が案文を提出、全会派の合意を得た「一部損壊家屋への支援を求める」大阪府宛ての意見書。

採択された「意見書」は以下の通り。

文中の「家屋の一部損壊に対しても独自の家屋改修費への支援を判断している自治体」は近隣では泉佐野市。


大阪府北部地震及び台風などによる
一部損壊家屋への大阪府の独自支援策を求める意見書

 本年6月以降、大阪府北部地震、西日本豪雨、台風21号・24号など、大阪府民の被災が激甚となっている。日常生活の苦しさに加え、連続する災害で、府民の生活は一層疲弊していると言わざるを得ない。とりわけ大阪府北部地震や台風21号・24号による家屋の損壊は激甚であり、台風21号では大阪府内自治体の罹災証明願いの総数は54000件を超えている。
高槻市における北部地震による全壊・大規模半壊家屋への国の被災者生活再建支援法適用(全壊300万円・大規模半壊150万円)の決定を受け、大阪府は府内自治体の同規模の被災者に対し、支援法に相当する「府独自支援策」を市町村と協力して創設するとされた。
 一方、本市においても罹災証明発行件数が約2千件にも及ぶなど、大阪府全体の家屋被災との関係でいえば、まだまだ府独自策は不十分である。一部損壊であっても、家財道具も含めた被害が甚大で、生活や営業の土台をなくしたり、転居を余儀なくされた世帯もある。家屋の一部損壊に対して独自の家屋改修費用への支援を判断している自治体がある一方で、本市を含め何の支援策も立てられない自治体も多い中、「同じ府内に住みながら、住んでいる市町村により支援の内容が違うのは不合理だ」との声も上がっている。このようなもと、大阪府がさらに一歩踏み出し、府内での地震・台風等による一部損壊家屋も対象とする支援策が強く求められるところである。
とりわけ、台風21号による家屋等への被害の復旧については、その件数などから数年の期間がかかるともいわれており、さらなる府独自の支援策が必要である。

 ついては、大阪府において市町村と協議しながら、全壊・大規模損壊にとどまらず、一部損壊家屋についても府独自の支援策を創設されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年12月14日        
泉大津市議会

送付先;大阪府知事
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