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2004年埼玉県上尾のまちづくり=良好な住環境の維持のため地区計画で建ぺい率・容積率などを制限

2017年02月06日 | studywork

2004 「地区計画によるまちづくり」 上尾市都市計画審議会 /2004.2(図はホームページ参照)

 地区計画とは、都市計画法の第12条5で定められた「建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画」である。
 埼玉県上尾市・・略・・16地区で地区計画が策定されている。
 今回、新たにH地区の地区計画が都市計画審議会に諮問されたので、H地区を事例に地区計画について整理した。なお、都市計画法の改正により市街化調整区域でも地区計画を定めることができるようになった。H地区は市街化調整区域内にあり、上尾市では市街化調整区域内では初の地区計画策定になる。
 地区計画の意義は、一体的な地域の住民が自分たちの地域のまちづくりを検討し、地区計画として提案した内容をその地域の都市計画として定められることにある。
 H地区では良好な住環境を保全を地区計画の目標として掲げ、・・略・・容積率と建ぺい率を制限し、敷地分割をさけるため敷地面積の最低限度を制限、さらに壁面の位置を制限したこと、良好な住環境を維持するため建築物の高さを制限し、垣根や塀の構造を制限することをもりこんだ地区計画を提案している。・・略・・
地区計画の特徴
 ・・略・・ 地区住民が、案作成の段階から・・略・・検討し、その地域の実情にふさわしいまちづくりを提案することができる。 ・・略・・
上尾市H地区の地区計画案を紹介する。
①地区計画の目標例
 ・・略・・
②地区の整備・開発・保全の方針例
土地利用の方針
 緑豊かな低層戸建て住宅地として、建築物の用途の混在、および敷地の細分化等を規制し、良好な住環境の維持、保全を図ることを基本とする。自己の居住のための利用を基本として、地区全体で一体的な土地利用を維持する。
地区施設の整備の方針
 地区内に配置されている道路、公園(多目的広場を含む)の機能が損なわれないよう、維持保全を図る。
建築物等の整備の方針
 ・・略・・二世帯住宅などを建てる場合も周辺敷地に十分配慮したものとなるように規制誘導する。良好な住宅地の維持、保全を目的として、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度を定める。・・略・・その他の整備・・・略・・
③地区整備計画
建築物等の用途の制限
 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
1 一戸建ての住宅、長屋(2戸)
2 一戸建ての住宅又は長屋(2戸)で延べ面積の1/2以上を居住の用 に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの
 イ 事務所(汚物運搬自動車、危険物運搬自動車の駐車施設を設  けるものは除く)
 ロ 日用品の販売を主たる目的とする店舗
 ハ 理髪店、美容院、ペット美容院
 ニ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
3 診療所
4 自治会集会所
5 巡査派出所
6 上記に掲げる建築物に附属する自動車車庫、物置
建築物の容積率の制限  160%
建築物の建ぺい率の制限  60% ・・略・・
建築物の敷地面積の最低限度  150㎡
壁面の位置の制限  ・・50cm以上でなければならない・・略・・
建築物の高さの最高限度  10m  ・・略・・
建築物の形態または意匠の制限  広告板その他これに類するもの・・略・・
垣またはさくの構造の制限  ・・略・・生垣・・略・・フェンス・さく・・

 地区計画が都市計画審議会の議を経て都市計画決定されると、この地区計画がその地域の都市計画になる。たとえば、用途地域が住居地域に指定されたある地域で第1種低層住居専用地域相当の地区計画が定められた場合は、その地域に限って、住居地域にかかわらず地区計画=第1種低層住居専用地域相当に従うことになる。
 一般に良好な住環境の形成のために地区計画を定めるので、用途地域の制限より厳しい制限内容になる。逆に、用途地域で定められた制限は上位都市計画なので、たとえば建ぺい率60%の地区を建ぺい率80%のように制限を緩和することはできない。
 上尾市をはじめとして各市町村では住民によるまちづくり計画の提案を受け入れるために「街づくり推進条例」を2004年度に策定した・・右写真、これは別の機会に紹介したい・・。これを機に、各地で住民によるまちづくり計画の検討が盛り上がること期待したい。

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