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シーズン2

民法で1問(平成22年度第5回貸金試験問題34)

2011年01月18日 00時38分00秒 | 民法過去問

 いずれ別のサイトに移して貸金試験対策を行っていきたいと考えていますが,それまではこのブログで今までどおり続けていきますのでよろしくお願いします。

 前回の第5回試験では,それまでと科目の配分に若干変化はあったものの,貸金業民法トータル40出題されています(貸金業法は第1分野から27問,第3分野から2問,最後の「財務及び会計」から1問で計30問。民法からは計10問という内訳)。

 結局,最終的に合格ラインの30点以上にのせられたか否かは,この2科目のでき,いかんにかかっていたと言い切ってしまって問題はないと思います(もっというと,貸金業法がらみの問題を全問正解させれば30問(合格)ラインまでもっていくことも可能なんですが,さすがにそれはハードな条件ですね。第6回試験では科目の配分も5回試験とは微妙に変わる可能性もありますので,やはり民法の助けが必要になってくると思います)。

 できる限り取りこぼしを防いで,可能な限りこの2科目だけで30点ラインに迫っていく・・

 そういうスタイル,戦術を取っていくべきですね。

 コンスタントに30点取れるようになっていれば,本試験の問題がどれだけ難化しようとも,合格率が前回の試験よりも数%下がったとしても(状況的に20%台は,もはや避けられない流れです)相対的な関係でほぼ合格圏に入れると思って間違いありませんので,直前期までは,この30点を取るための勉強に徹していきましょう。

 それでは民法の過去問から・・

 問題34は,消費貸借契約から,まるまる1問の出題。

 貸金業の業務そのもの,ともいえる消費貸借契約の性質を問うこの問題は,論点的に,今後の本試験で頻繁に聞かれる可能性もありますので(第5回試験では,この金銭消費貸借契約に関する問題が,民法10問の中で実に3問も出題されています。また第4回の試験でも,この消費貸借にからんだ問題が同じく3問出題。貸金試験での民法の論点に,分かりやすい傾向のようなものが出てきたような気がしています。),今年の第6回試験でも,(前回出ているからと)軽視することのないようにした方がいいと思います。 

                     「問題」

 金銭を目的とする消費貸借に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 (1) 民法上、金銭消費貸借契約は、貸主が一定額の金銭を借主に貸し付けることを約し、借主は同種同額の金銭を返還することを約することによって、その効力を生ずる諾成契約である。

 (2) 売買契約に基づく代金支払義務を負う買主が、売主との間で、当該代金を消費貸借の目的とすることに合意したときは、民法上、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。

 (3) 金銭消費貸借契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、民法上、貸主は、いつでも、直ちに返還するよう催告することができる。

 (4) 民法上、金銭消費貸借契約において、当事者が利息を付すことを定めなかったときは、当該金銭消費貸借契約における利率は年5分(5%)となる。