会社法制の見直しに関する要綱案に対する会長声明 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2019/190116.html
「最後に、要綱案には盛り込まれなかったが、同部会において会社法改正の際に、株式会社の代表者住所について、個人情報保護の観点から、登記情報提供サービスの対象から除外する措置を行うことを、附帯決議に記載することが提案されている。インターネットによる個人住所の公開の弊害を考慮すれば、今回の措置は必要である。しかし、同サービスによる代表者住所の閲覧は、消費者被害の救済を含む弁護士の活動にとって必要性は高く、今後、弁護士が、職務上必要な場合に、同サービスによって、代表者住所を閲覧することを可能とするシステムの対応を含めた措置が実現するように、当連合会として、関係諸機関に働きかけをしていく所存である。」(上掲記事)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2019/190116.html
「最後に、要綱案には盛り込まれなかったが、同部会において会社法改正の際に、株式会社の代表者住所について、個人情報保護の観点から、登記情報提供サービスの対象から除外する措置を行うことを、附帯決議に記載することが提案されている。インターネットによる個人住所の公開の弊害を考慮すれば、今回の措置は必要である。しかし、同サービスによる代表者住所の閲覧は、消費者被害の救済を含む弁護士の活動にとって必要性は高く、今後、弁護士が、職務上必要な場合に、同サービスによって、代表者住所を閲覧することを可能とするシステムの対応を含めた措置が実現するように、当連合会として、関係諸機関に働きかけをしていく所存である。」(上掲記事)