日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA17C6Y0X10C22A5000000/
「米国で会社法は州法で規定され、州ごとに状況に応じて対応を進めてきた。共通する柱の1つは企業に対し、社会への貢献を事業の目的として定款に示すよう求めることだ。企業は株主の利益に直結しない公益事業を法的な裏付けをもとに進められる。
第1の柱は、取締役の義務として株主だけでなく「公共の利益」を考慮させることだ。」
「日本には現在、米国のベネフィット・コーポレーション(BC)にあたる会社形態はない。政府はスタートアップ支援の狙いもあり、BCを参考に新たな会社形態の設立に向けた検討に入った。実現すれば日本でも公益を重視する起業家を後押しする制度になる。
政府が主に検討しているのは、BCと同じく企業の定款に社会的課題の解決に取り組む考えを明記してもらい、一般株式会社と異なる法人形態として登記してもらう案だ。詳細は今後詰めるが、2023年以降に会社形態について規定する新法の制定を視野に入れる。」(上掲記事)
「異なる法人形態」といってよいのかは疑問であるが,登記により公示されることは,よいことである。
cf. 令和4年5月17日付け「公益重視の新しい会社形態「パブリック・ベネフィット・コーポレーション(PBC)」」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA17C6Y0X10C22A5000000/
「米国で会社法は州法で規定され、州ごとに状況に応じて対応を進めてきた。共通する柱の1つは企業に対し、社会への貢献を事業の目的として定款に示すよう求めることだ。企業は株主の利益に直結しない公益事業を法的な裏付けをもとに進められる。
第1の柱は、取締役の義務として株主だけでなく「公共の利益」を考慮させることだ。」
「日本には現在、米国のベネフィット・コーポレーション(BC)にあたる会社形態はない。政府はスタートアップ支援の狙いもあり、BCを参考に新たな会社形態の設立に向けた検討に入った。実現すれば日本でも公益を重視する起業家を後押しする制度になる。
政府が主に検討しているのは、BCと同じく企業の定款に社会的課題の解決に取り組む考えを明記してもらい、一般株式会社と異なる法人形態として登記してもらう案だ。詳細は今後詰めるが、2023年以降に会社形態について規定する新法の制定を視野に入れる。」(上掲記事)
「異なる法人形態」といってよいのかは疑問であるが,登記により公示されることは,よいことである。
cf. 令和4年5月17日付け「公益重視の新しい会社形態「パブリック・ベネフィット・コーポレーション(PBC)」」