今日は朝から雨が降り、蒸し蒸しした梅雨のような一日でした。
京都市の最高気温は31.3度と久しぶりの35度を下回りました。
京都の町屋、東山区第6回です。
いづう
京都を彩る建物選定番号第1-034号
創業天明元年(1781)から現在の地で営業。露地,茶室庭は,多少の変化があるものの,基本的な姿は,創業当時そのまま。
曼陀羅園 丹*家
京都を彩る建物選定番号第4-030号
曼陀羅園と呼ばれる住宅地は,昭和初期に丹羽氏などの有志者によって開発された,当時の住宅開発の好例である。
その入口に位置する丹*家は,隣接する長屋群と連担し,当地の景観の要になっている。
曼陀羅園 長屋
京都を彩る建物選定番号第4-031号
曼陀羅園と呼ばれる住宅地には,下地窓など数寄屋的な意匠を備えた上質な長屋が建ち並ぶ。
大きな窓から採光をふんだんに取り入れた間取りは,昭和初期に注目された,「健康住宅」を意識されたと思われる。
あじき路地
京都を彩る建物選定番号第4-010号
長年空き家だった明治末期の長屋を入居者も手を入れて大改装され,みなが家族のように暮らす若者の創作活動の職住一体の場として再生された。おだやかで凛とした空気が流れ,昔ながらのスタイルを保ち続けている。
京町家の宿 吠陀 (ヴェーダ)
京都を彩る建物選定番号第1-038号
建物は,明治20~30年代頃のもので,特に目を引くのは床脇の天袋で,曲線を活かした独創的な意匠。庭には織部灯籠が置かれ,水琴窟が埋められている。
近隣町屋
質屋
順正清水店五龍閣(旧松風嘉定邸)
国登録有形文化財、京都を彩る建物認定番号第71号
東山区清水
大正10/1914 木造3階建塔屋付,瓦葺,建築面積256㎡
清水焼の窯元の家で,清水坂のかたわらに建つ。
木造3階建,セセッションスタイルの洋館であるが,屋根を幾重にも重ね,鴟尾を載せるなど場所柄を意識した意匠が採り入れられている。
設計は武田五一。現在は,料理店として活用されている。
松風嘉定の邸宅として大正年間に建築され,設計は日本の近代建築に大きな影響を残した武田五一である。洋館でありながらも随所に和風の面影が残る貴重な建物となっている
順正清水店は,清水焼から事業を起こした実業家である松風嘉定の邸宅として,京都を代表する近代建築家,武田五一の設計により大正10年(1921)頃に建てられた。木造4階建の建物には,人造石洗い出し仕上げの外壁に縦長の窓やベイウインドウが付き,幾重にも重なる和風の瓦屋根を備えるなど様々なスタイルを取り入れた折衷様式の外観をとっている。内部は,1,2階とも大きな階段室を軸に部屋を配置し,3階は洋室1室のみの構成で,4階は,眺望の良い立地を活かし望楼として使用されていたとみられる。内装においても,洋風をベースに日本の伝統的なデザインを巧みに組み込んだ意匠となっている。内外部ともによく保存され,その特異な意匠などは重要な価値がある。また,京都に深く関わった実業家と建築家の手により建築された住宅遺構として貴重である。
京町屋外観の特徴
屋根
一階庇の最前列は一文字瓦で葺いています。
横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。
格子
格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。
家の商いや家主の好みでデザインが異なります。
上部が切り取られた「糸屋格子」、太い連子の「麩屋格子」、「炭屋格子」、重い酒樽や米俵を扱う「酒屋格子」、「米屋格子」、繊細な「仕舞屋格子」などがあります。格子を紅殻で塗ったものが紅殻格子。
ばったり床几
元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。
店の間の外観
軒下に水引暖簾、大戸に印暖簾を掛けます。
虫籠窓
表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。
防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。
犬矢来
竹の犬矢来は割竹を透き間なく組んだものから、少し透かしたものまでさなざまです。
直線的な町屋の表情を和らげてくれます。
各種建造物指定の説明
国・登録有形文化財
緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため,平成8年度施行の文化財制度で,登録された建物が登録有形文化財です。
登録文化財には,築後50年を経過している建造物で,国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものといった基準を満たす建造物が対象となります。
京都市では,近代の建造物を中心に積極的に登録を進め,市内243件(平成31年1月末現在告示分)が登録されています。
景観重要建造物
平成16年に制定された景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要なものについて,京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。
指定を受けた建造物には,所有者等の適正な管理義務のほか,増築や改築,外観等の変更には市長の許可が必要となりますが,相続税に係る適正評価や,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。
歴史的意匠建造物
歴史的な意匠を有し、地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建築物等を京都市が指定するものです。
歴史的風致形成建造物
平成20年11月に施行された、歴史まちづくり法に記載された重点区域内の歴史的な建造物で,地域の歴史的風致を形成し,歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるもので,京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定した建造物。
指定を受けた建造物には,所有者等の適切な管理義務のほか,増築や改築,移転又は除却の届出が必要となりますが,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。