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2023年10月8日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-08 04:13:28 | Weblog
2023年10月8日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2024国際出願特例講座(テキストのみ)全7回
特許法184条の3~184条の20
実用新案法48条の3~48条の16
意匠法60条の3~60条の23
商標法68条の2~68条の39
以上の国際出願の特例に関する規定について、令和5年改正法に対応したテキストを作成します。

2023年10月8日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-08 04:11:36 | Weblog
2023年10月8日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2024塾長論文講座(通信)全33回
2023年7月~2024年3月
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中期 全12回 2023年10月~12月
後期 全12回 2024年1月~3月
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2023年10月8日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の6

2023-10-08 03:09:31 | Weblog
2023年10月8日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の6


(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)第百八十四条の六


1 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。


2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。


3 第百八十四条の四第二項又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。


〔解説〕


 184条の6は、国際出願に関し提出された書類を特許法上の手続につなげるためにそれらの書類の特許法上の位置付けについて規定したものである。


・184条の6第1項(願書の取扱い)


 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、国際特許出願の願書とみなす。
 外国語特許出願に係る国際出願日における願書の翻訳文を要求していないため、外国語で作成された国際出願日における願書が、国際特許出願の願書とみなされる。


・184条の6第2項(明細書等の取扱い)


<日本語特許出願>
 日本語特許出願については、
 国際出願日における明細書が、日本語特許出願の願書に添付した明細書とみなされ、
 国際出願日における請求の範囲が、日本語特許出願の願書に添付した特許請求の範囲とみなされ、
 国際出願日における図面が、日本語特許出願の願書に添付した図面とみなされ、
 要約は、日本語特許出願の願書に添付した要約書とみなされる。


<外国語特許出願>
 外国語特許出願については、
 国際出願日における明細書の翻訳文が、外国語特許出願の願書に添付した明細書とみなされ、
 国際出願日における請求の範囲の翻訳文が、外国語特許出願の願書に添付した特許請求の範囲とみなされ、
 国際出願日における図面(図面の中の説明を除く)及び図面の中の説明の翻訳文が、外国語特許出願の願書に添付した図面とみなされ、
 要約の翻訳文が、外国語特許出願の願書に添付した要約書とみなされる。


・184条の6第3項(外国語特許出願についてPCT19条補正がされた場合)


 外国語特許出願についてPCT19条補正をした場合において、184条の4第2項又は6項により、PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出したときは、PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文が、外国語特許出願の願書に添付した特許請求の範囲とみなされる。
 国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出している場合であっても、PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出したときは、PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文が、特許請求の範囲とみなされることとなる。


 日本語特許出願についてPCT19条補正をした場合において、補正書の写しを所定の期間内に提出したときは、184条の7第2項により、日本国においても「補正」とみなされるが、外国語特許出願についてPCT19条補正をした場合において、PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文を所定の期間内に提出したときは、184条の6第3項により、特許請求の範囲とみなされ、補正とみなされることはない。




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2023年10月7日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の5

2023-10-07 04:50:23 | Weblog
2023年10月7日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の5


(書面の提出及び補正命令)第百八十四条の五
1 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項


2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
五 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。


3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。


〔解説〕


 PCTは、国際出願日を認められた国際出願が各指定国においてその国の国内出願と同一の効果を維持していくため、出願人に対し所定の期間内にその指定国のための国内手数料を納付することを要求することができることとし(PCT22条)、その納付がなかったときは、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する(PCT24条(1)(ⅲ))旨を規定している。
 また、PCTは、国内法令は、国際出願がその形式又は内容についてPCT及びPCT規則に定める要件と異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならない旨を規定する(PCT27条(1))一方で、指定国の国内法令が発明者の氏名を届け出ることを義務付けることを妨げてはいない(PCT27条(2))。
 これらのPCTの規定を実施するとともに、PCT22条に規定する手続を行う主体、対象等を明確にするため、国際出願の表示、発明者、出願人及び代理人に関する事項を記載した所定の様式による提出書の提出を義務付けたのが184条の5である。


・184条の5第1項(国内書面の提出)
 184条の5第1項は、国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、すなわち、優先日から2年6月以内に、発明者の氏名等を記載した書面を提出しなければならない旨を規定している。
 この書面は、発明者の氏名等の届出書であるとともに、国内手数料の納付書等の性格を有するものである。


 外国語特許出願について翻訳文提出特例期間が適用される場合も、国内書面は、国内書面提出期間内に提出しなければならない。


・184条の5第2項(補正命令)
 184条の5第2項は、国際特許出願についての手続の補正の特例について規定したものである。
 国際特許出願の場合は、日本国の特許庁以外の受理官庁に対し出願がされた場合でも国際出願日における特許出願とみなされ、184条の5第1項による手続がされていなくても日本国の特許庁に出願が係属していると考えられること、国内出願には類似の手続がない184条の5第1項の書面の提出手続があることから、その手続の補正について、17条3項の補正に加えて特別の補正事由を設けることとしたものである。


 184条の5第2項各号は、国際特許出願に固有の理由により補正命令をすべき場合について規定している。
 なお、184条の5第2項各号以外の方式的要件の不備については、17条3項各号が適用される。


・184条の5第2項1号(国内書面の不提出)
 国内書面は、国内書面提出期間内に提出しなければならないところ、出願人が自発的に提出しないときは、特許庁長官は、出願人に対し、補正命令をする。
 ただし、外国語特許出願については、明細書及び請求の範囲の翻訳文を提出していないときは、外国語特許出願は取り下げられたものとみなされるので(184条の4第3項)、国内書面の不提出を理由として補正命令がされることはない。国内書面の不提出を理由として補正命令をする意味がないからである。
 日本語特許出願の場合は、出願人が特許庁長官に何も手続をしていないときであっても、国内書面の不提出を理由として補正命令がされる。


・184条の5第2項2号(7条1項~3項違反、9条違反)
 「前項の規定による手続」とあるので、国際特許出願について国内書面を提出するときに、7条1項~3項違反、9条違反である場合に、184条の5第2項2号の補正命令がされる。
 国内書面の提出が9条違反となるのは、代理人の選任を受けた者が特別の授権を得ないで副代理人を選任し、その副代理人が代理人として国内書面を提出した場合である。


・184条の5第2項3号(方式違反)
 国内書面の提出が方式に違反する場合は、補正命令がされる。


・184条の5第2項4号(要約の翻訳文不提出)
 外国語特許出願について要約の翻訳文を国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に提出しないときは、補正命令がされる。
 ただし、外国語特許出願については、明細書及び請求の範囲の翻訳文を提出していないときは、外国語特許出願は取り下げられたものとみなされるので(184条の4第3項)、要約の翻訳文の不提出を理由として補正命令がされることはない。


・184条の5第2項5号(国内手数料の納付)
 国際特許出願については、国内手数料を国内書面提出期間内に納付しないときは、補正命令がされる。
 ただし、外国語特許出願については、明細書及び請求の範囲の翻訳文を提出していないときは、外国語特許出願は取り下げられたものとみなされるので(184条の4第3項)、国内手数料の不納付を理由として補正命令がされることはない。


・184条の5第3項(補正命令に応じない場合の取扱い)
 184条の5第3項は、出願人が184条の5第2項による補正命令に応じた補正をしないときは、国際特許出願を却下することができる旨を規定している。
 補正命令に応じなかった場合に、「手続を却下することができる」としないで、「国際特許出願を却下することができる」とした。かりに「手続を却下することができる」とした場合には、184条の5第1項の規定による書面の提出手続が却下されることとなり、この場合は、当該書面の提出がないこととなって、184条の5第2項1号により再度補正命令をする必要が生じ、補正命令が重複することとなる。そこで、このような重複する補正命令を回避するために「国際特許出願を却下することができる」とすることとしたものである。


 特許庁長官の却下処分に対して不服があるときは、出願人は、行政不服審査法による審査請求をするか、審査請求をすることなく行政事件訴訟法により訴えを提起することができる。




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2023年10月6日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の4第6項、7項

2023-10-06 05:14:53 | Weblog
2023年10月6日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の4第6項、7項


(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)第百八十四条の四
6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
7 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。


〔解説〕


・184条の4第6項(PCT19条補正をした場合)


 外国語特許出願については、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出した後であっても、その後、PCT19条補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までであれば、さらにPCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができることとした。
 PCT19条補正をしたということは、出願人は、補正後の内容で特許権を取得したいという意思があるからである。


 国内処理基準時とは、国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間が満了する時をいうが、国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に出願審査の請求をしたときは、その請求の時を意味する。
 184条の4第6項の「国内書面提出期間」にも、184条の4第3項かっこ書が適用されるので、翻訳文提出特例期間が含まれる。


・184条の4第7項(PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文不提出の効果)


 外国語特許出願についてPCT19条補正をした場合において、184条の4第2項又は6項により、PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出しなかったときは、PCT19条補正はされなかったものとみなされる。


 184条の7第3項は「第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。」と規定している。


 外国語特許出願についてPCT19条補正がされなかったものとみなされたとしても、日本国に国内移行手続をし、出願審査の請求をした後、拒絶理由の通知を受けたときは、誤訳訂正書による補正であれば、PCT19条補正と同様の補正をすることができる(17条の2第1項1号)。




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2023年10月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の4第4項

2023-10-05 10:04:42 | Weblog
2023年10月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の4第4項


(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)第百八十四条の四
4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。


〔解説〕


・184条の4第4項(故意でない場合による救済)


 184条の4第4項は、平成23年改正により新設したものであり、特許法条約(PLT)12条(権利の回復)に整合した救済手続を導入したものである。


<令和3年改正>
 日本国においては、特許庁の処分が後に行政争訟の対象となることも念頭に、「正当な理由」について慎重に解し、運用を進めてきた。
 この結果、近年、国内外の出願人等から、日本国の権利等の回復のための判断基準及び立証負担は、欧米諸国に比して厳格に過ぎるとの指摘を受けている。実態として、PLTに加入する諸外国における権利の回復申請に対する認容率は、故意でない基準を採用する国においては90%以上となっており、また、相当な注意基準を採用する国においても60%以上となっているが、日本国の認容率は突出して低い(10~20%程度)。また、手続面でも証拠書類の提出を必須としている点で厳しい運用となっている。
 特許等の権利化は国境を越えて行われることが多く、同様の手続の瑕疵に起因する期間徒過により喪失した権利等が他国では回復される一方、日本国では回復されない場合には、結果として日本国内では十分な救済が得られない事態になる。
 そこで、令和3年改正において、特許法条約(PLT)における権利等の回復のための要件を「相当な注意基準」から「故意でない基準」に転換し、特許法等において、手続期間を徒過した場合に救済を認める要件について、「(手続をすることができなかったことについて)正当な理由がある」から「(手続をしなかったことが)故意によるものでない」に改めることとした。


 外国語特許出願について国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に国際出願日における明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより、外国語特許出願が取り下げられたものとみなされた後であっても、当該翻訳文を提出しなかったことが故意ではないときは、経済産業省令で定める期間内に国際出願日における明細書等の翻訳文を提出することができる。




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2023年10月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の4第3項

2023-10-05 06:06:14 | Weblog
2023年10月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の4第3項


(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)第百八十四条の四
3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。


〔解説〕


・184条の4第3項(翻訳文不提出の効果)


 所定の期間内に所定の翻訳文を提出しないときは、外国語特許出願は、取り下げられたものとみなすこととした。
 国際出願日における明細書の翻訳文を提出しない場合は、請求の範囲の翻訳文を提出していても、取り下げられたものとみなされる。
 国際出願日における請求の範囲の翻訳文又はPCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出しない場合は、明細書の翻訳文を提出していても、取り下げられたものとみなされる。


 なお、外国語書面出願(36条の2第1項)については、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を所定の期間内に提出しないときは、直ちに取り下げられたものとみなされることはなく、その前に、特許庁長官が翻訳文提出の機会を付与するために、出願人に通知することとしている(36条の2第3項)。
 しかし、外国語特許出願については、このような規定は存在しない。特許法条約(PLT)では、PCTに基づく国際出願の翻訳文には適用する義務がないかあらである。


<PCT26条との関係>


 PCT第二十六条 指定官庁における補充の機会
 指定官庁は、同一又は類似の場合における国内出願について国内法令に定める範囲内で及び手続に従い国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなく、この条約及び規則に定める要件を満たしていないことを理由として国際出願を却下してはならない。


 平成6年改正当時は、外国語書面出願について所定の翻訳文を所定の期間内に提出しないときは、補充の機会を与えていないので、PCT26条を適用する義務がなく、外国語特許出願について翻訳文の不提出に対して補充の機会を与えないこととしている。
 なお、平成27年改正により、36条の2第3項を新設して外国語書面出願については翻訳文の提出の機会を与えることとしたが、これはPCT26条の「国内法令に定める範囲内」というものではなくて、PLT(特許法条約)の要請によるものであり、PCT26条の適用を受けないものと解される。


<図面の中の説明の翻訳文不提出>


 図面の中の説明の翻訳文が提出されないときは、願書に添付した図面には説明がないものとみなされるにとどまり(184条の6第2項)、外国語特許出願が取り下げられたものとみなされることはない。


<要約の翻訳文不提出>


 要約の翻訳文が提出されないときは、外国語特許出願が取り下げられたものとみなされることはなく、特許庁長官による補正命令の対象となる(184条の5第2項)。要約は、もっぱら技術情報として用いることを目的とするものであるからである。




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2023-10-04 08:23:46 | Weblog
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2023年10月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の4第2項

2023-10-04 05:44:08 | Weblog
2023年10月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の4第2項


(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)第百八十四条の四
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。


〔解説〕


・184条の4第2項(PCT19条補正)


 PCT第十九条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
(1)出願人は、国際調査報告を受け取つた後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき、規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。
(2)補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(3)指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には、(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。


 外国語特許出願についてPCT19条の補正をした場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出することなく、PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができることとした。
 PCT19条補正により、すでに不要となった国際出願日における請求の範囲の翻訳文の提出を要求するのは適切ではないからである。


 PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文とは、補正後の請求の範囲の全文の翻訳文を意味する。かつては、PCT19条補正は、補正により異なる部分が生じた用紙のみを差し替える形式で提出すればよいとされていたので、PCT19条補正書の翻訳文とすると、補正後の請求の範囲の全文の翻訳文を入手できないことから、PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文としたものである。
 しかし、現在(2023年10月)においては、PCT規則46.5(a)は、「出願人は、第十九条の規定に基づく補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。」と規定しているので、PCT19条補正書の翻訳文と規定しても、実質的には、PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文と同じこととなる。


 PCT規則46.5 補正書の形式
(a)出願人は、第十九条の規定に基づく補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。
(b)差替え用紙には、次のことを記載した書簡を添付する。
(ⅰ)最初に提出した請求の範囲と補正により異なるものとなる請求の範囲を特定し、及び最初に提出した請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について注意を喚起すること。
(ⅱ)最初に提出した請求の範囲であつて補正により削除されたものを特定すること。
(ⅲ)出願時における国際出願中の補正の根拠を表示すること。




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