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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2023年10月13日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-13 05:29:58 | Weblog
2023年10月13日 弁理士試験 代々木塾 講座案内


2025論文短答入門コース(通信)
コース料金
割引料金(2023年10月13日午後3時までにお振込みが完了した方)
138,600円(税込み)
コース料金の通常料金
158,400円(税込み)
割引料金の適用期間中にお振込みが完了した方には、予習用として、青本第22版講座・第1回~第41回(特許法)の音声ファイルを無料で提供いたします。


2024年5月~2024年12月
2024年5月から受験勉強を開始する方にお勧めの基礎講座です。


下記の4つの講座が含まれます。
2025論文講義基礎講座(通信) 全30回
2025論文演習基礎講座(通信) 全30回
2025短答条文解析講座(通信) 全30回
2025短答演習基礎講座(通信) 全30回


2023年10月12日 弁理士試験 代々木塾 前置審査

2023-10-12 02:54:16 | Weblog
2023年10月12日 弁理士試験 代々木塾 前置審査


問題
 特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次は、正しいか。


 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。この場合、特許庁長官は、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。


解答


 第百六十二条
 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。


 青本・第22版・第551頁(特許法162条)
 前置の審査を担当するのは、当該拒絶査定をした審査官である。その審査官が退官や転職などによりその職務を執行することができないときは、当該技術分野の出願の審査を担当する他の審査官がこの審査を担当するのは言うまでもない。


 したがって、「拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。この場合、特許庁長官は、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。」は、正しいとはいえない。
 よって、本問は、誤りである。




代々木塾の講座案内


代々木塾HP Https://www.yoyogijuku.jp/


2024国際出願特例講座
2024論文事例問題講座
2024特許法逐条講座
2024パリ条約逐条講座
2024PCT逐条講座


2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
2024塾長論文講座(通信)全33回 7月~3月


2024短答答練会(通信)2024年1月~3月
2024論文答練会(通信)2024年1月~3月


2025論文短答入門コース(通信)2024年5月~12月
2025論文入門コース(通信)2024年5月~12月
2025短答入門コース(通信)2024年5月~12月



2023年10月12日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-12 01:55:54 | Weblog
2023年10月12日 弁理士試験 代々木塾 講座案内


2024国際出願特例講座(テキストのみ)全7回
特許法184条の3~184条の20
実用新案法48条の3~48条の16
意匠法60条の3~60条の23
商標法68条の2~68条の39
以上の国際出願の特例に関する規定について、令和5年改正法に対応したテキストを作成します。
10月20日(金)から毎週金曜日の夕方にテキスト(PDFファイル)の保存先のURLを送信いたします。




2024特許法逐条講座(テキストのみ)
特許法について条文の順番に逐条解説を作成します。
短答条文解析講座は、簡易版ですが、この特許法逐条講座は、詳細版となります。
2023年7月7日(金)からスタート
毎週金曜日の夕方に1回分ずつ配信します。
毎回、テキスト(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。




2024PCT逐条講座(テキストのみ)
PCTについて、条文の順番に逐条解説を作成します。
その際、関連する規則についても、詳細に解説します。
短答条文解析講座は、簡易版ですが、このPCT逐条講座は、詳細版となります。
2023年8月18日(金)からスタート
毎週金曜日の夕方に1回分ずつ配信します。
毎回、テキスト(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。




2024パリ条約逐条講座(テキストのみ)
パリ条約について条文の順番に逐条解説を作成します。
短答条文解析講座は、簡易版ですが、このパリ条約逐条講座は、詳細版となります。
2023年7月7日(金)からスタート 全4回の配信完了
全4回のテキスト(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。




2024論文事例問題講座(テキストのみ)全22回
テキストには、1回あたり、大問が4問含まれています。
大問1問には、小問2~5問含まれています。
解説講義はありませんが、テキストの解説は、詳細ですので、テキストのみで十分に理解できます。
令和5年改正に対応したテキストを作成します。
2023年9月29日(金)スタート 2024年3月8日(金)まで
ただし、12月29日と、1月5日は、冬期休講とします。




024短答答練会(通信)
2024年1月~3月 全12回 毎週金曜日夕方配信
毎回、1時間30分で30問の問題を解答していただきます。
各科目について条文の順番に出題いたします。
割引料金(2023年10月13日午後3時までにお振込みを完了した方)
通信 40,700円(税込み)
通常料金
通信 46,200円(税込み)




2024論文答練会(通信)
2024年1月~3月 全12回 毎週金曜日夕方配信
特実法→意匠法→商標法(1ラウンド・3回)を4回(全12回)繰り返します。
毎回、出題範囲を限定します。小問形式の事例問題をメインに出題します。
毎週金曜日の夕方に問題と解答用紙(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。自宅で解答を作成していただきます。
毎回、解答解説(5~8頁程度)に基づいて40~60分程度の音声のみによる解説講義をいたします。
割引料金(2023年10月13日午後3時までにお振込みを完了した方)
通信 56,540円(税込み)
通常料金
通信 66,000円(税込み)



代々木塾 2025論文短答入門コース(通信)

2023-10-11 03:02:08 | Weblog
2025論文短答入門コース(通信)


2024年5月~2024年12月
2024年5月から受験勉強を開始する方にお勧めの基礎講座です。


下記の4つの講座が含まれます。
2025論文講義基礎講座(通信) 全30回
2025論文演習基礎講座(通信) 全30回
2025短答条文解析講座(通信) 全30回
2025短答演習基礎講座(通信) 全30回


コース料金
割引料金(2023年10月13日午後3時までにお振込みが完了した方)
138,600円(税込み)


コース料金の通常料金
158,400円(税込み)


各講座の通常の受講料は、下記のとおりです。
2025論文講義基礎講座・全30回
 66,000円(税込み)
2025論文演習基礎講座・全30回
 33,000円(税込み)
2025短答条文解析講座・全30回
 66,000円(税込み)
2025短答演習基礎講座・全30回
 33,000円(税込み)
合計料金
 198,000円(税込み)


2023年10月11日 弁理士試験 代々木塾 前置審査

2023-10-11 02:59:38 | Weblog
2023年10月11日 弁理士試験 代々木塾 前置審査


問題
 特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次は、正しいか。


 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。


解答


 第百六十二条
 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。


 図面についてのみ補正があり、当該補正が、特17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合であっても、特162条により、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。


 したがって、「拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。」は、正しいとはいえない。
 よって、本問は、誤りである。




代々木塾の講座案内


代々木塾HP Https://www.yoyogijuku.jp/


2024国際出願特例講座
2024論文事例問題講座
2024特許法逐条講座
2024パリ条約逐条講座
2024PCT逐条講座


2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
2024塾長論文講座(通信)全33回 7月~3月


2024短答答練会(通信)2024年1月~3月
2024論文答練会(通信)2024年1月~3月


2025論文短答入門コース(通信)2024年5月~12月
2025論文入門コース(通信)2024年5月~12月
2025短答入門コース(通信)2024年5月~12月



2023年10月10日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-10 06:00:13 | Weblog
2023年10月10日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2024短答答練会(通信)
2024年1月~3月 全12回 毎週金曜日夕方配信
割引料金(2023年10月13日午後3時までにお振込みを完了した方)
通信 40,700円(税込み)
通常料金
通信 46,200円(税込み)

2024論文答練会(通信)
2024年1月~3月 全12回 毎週金曜日夕方配信
割引料金(2023年10月13日午後3時までにお振込みを完了した方)
通信 56,540円(税込み)
通常料金
通信 66,000円(税込み)


2023年10月9日 弁理士試験 代々木塾 前置審査

2023-10-09 07:26:48 | Weblog
2023年10月9日 弁理士試験 代々木塾 前置審査


問題
 特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次は、正しいか。


 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。


解答
 第百六十二条
 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。


 図面についてのみ補正があったときでも、特162条により、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。


 したがって、「拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。」は、正しいとはいえない。
 よって、本問は、誤りである。




代々木塾の講座案内


代々木塾HP Https://www.yoyogijuku.jp/


2024国際出願特例講座
2024論文事例問題講座
2024特許法逐条講座
2024パリ条約逐条講座
2024PCT逐条講座


2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
2024塾長論文講座(通信)全33回 7月~3月


2024短答答練会(通信)2024年1月~3月
2024論文答練会(通信)2024年1月~3月


2025論文短答入門コース(通信)2024年5月~12月
2025論文入門コース(通信)2024年5月~12月
2025短答入門コース(通信)2024年5月~12月



2023年10月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の7

2023-10-09 06:10:33 | Weblog
2023年10月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の7


(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)第百八十四条の七


1 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。


2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。


3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。


〔解説〕


 184条の7は、日本語特許出願について、PCT19条に基づいて国際事務局に対してされた補正が日本国において補正としての効果を有するために必要な手続と、その手続がとられたときの特許法上の効果について規定したものである。


 PCT19条は、出願人は国際調査報告を受け取った後、国際出願の請求の範囲について1回に限り、国際事務局に対し国際出願がされた言語で補正をすることができる旨を規定しているが、この補正の取扱いについては各指定国の国内法令に委ねられている。


 したがって、184条の7においてこの補正の日本国における取扱いを規定したものである。


 なお、現在の184条の7は、日本語特許出願についてされたPCT19条に基づく補正のみを対象としているが、平成6年改正前は、外国語特許出願についてされた補正についても184条の7においてその取扱い等を規定していた。
 しかし、外国語特許出願についてされたPCT19条に基づく補正については、平成6年改正において、国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えてその翻訳文を提出することができることとし(184条の4第2項)、特許法上の位置付けについても184条の6第3項において規定することとしたため、184条の7の対象からは削除した。


・184条の7第1項(日本語特許出願についてPCT19条補正をした場合)


 184条の7は、日本語特許出願に適用され、外国語特許出願には適用されなない。
 外国語特許出願については、184条の4第2項又は6項及び184条の6第3項に規定している。


 日本語特許出願についてPCT19条補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
 国内処理基準時とは、日本語特許出願については、国内書面提出期間が満了した時、又は国内書面提出期間内に出願審査の請求をしたときはその請求の時をいう(184条の4第6項)。


・184条の7第2項(PCT19条補正書の写しの提出の効果)


・184条の7第2項本文


 日本語特許出願の出願人が、PCT19条補正をした場合において、国内処理基準時の属する日までに当該補正書の写しを特許庁長官に提出したときは、17条の2第1項による補正がされたものとみなされる。
 当該補正が国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えているときは、17条の2第3項違反となり、49条1号の拒絶理由に該当する。


・184条の7第2項ただし書


 PCT20条により国内処理基準時の属する日までにPCT19条補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により補正がされたものとみなされる。
 この場合は、出願人が補正書の写しを提出していたとしても、PCT20条により送達された補正書により補正がされたものとみなされる。
 逆に、出願人が補正書の写しを提出しなくても、補正がされたものとみなされる場合があることになる。


・184条の7第3項(補正書の写しの不提出の効果)


・184条の7第3項本文


 日本語特許出願の出願人が国内処理基準時の属する日までにPCT19条補正書の写しを提出しないときは、PCT19条補正はされなかったものとみなされる。
 その結果、PCT19条補正の効果は、日本国では認められないが、その後、日本語特許出願について、例えば、拒絶理由通知を受けた場合には、特許請求の範囲等について、国際出願日における明細書等に記載した事項の範囲内(17条の2第3項)で補正をすることができる。


・184条の7第3項ただし書


 日本語特許出願の出願人が国内処理基準時の属する日までにPCT19条補正書の写しを提出しないときであっても、PCT20条によりPCT19条補正書が特許庁に送達されたときは、PCT19条補正がされなかったものとみなされることはない。




代々木塾の講座案内


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2024国際出願特例講座
2024論文事例問題講座
2024特許法逐条講座
2024パリ条約逐条講座
2024PCT逐条講座


2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
2024塾長論文講座(通信)全33回 7月~3月


2024短答答練会(通信)2024年1月~3月
2024論文答練会(通信)2024年1月~3月


2025論文短答入門コース(通信)2024年5月~12月
2025論文入門コース(通信)2024年5月~12月
2025短答入門コース(通信)2024年5月~12月



2023年10月8日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-08 04:17:06 | Weblog
2023年10月8日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2024論文答練会(通信)
2024年1月~3月 全12回 毎週金曜日夕方配信
論文の解答を作成する実践的な論文答練会です。
特実法→意匠法→商標法(1ラウンド・3回)を4回(全12回)繰り返します。
毎回、出題範囲を限定します。小問形式の事例問題をメインに出題します。
毎週金曜日の夕方に問題と解答用紙(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。自宅で解答を作成していただきます。
毎回、解答解説(5~8頁程度)に基づいて40~60分程度の音声のみによる解説講義をいたします。

2023年10月8日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2023-10-08 04:15:46 | Weblog
2023年10月8日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2024短答答練会(通信)
2024年1月~3月 全12回 毎週金曜日夕方配信
毎回、1時間30分で30問の問題を解答していただきます。
各科目について条文の順番に出題いたします。
過去問と同じ問題は、なるべく出題しないようにいたします。
過去問からみると、新作問題となるような問題をなるべく出題いたします。
条文の理解を確認するための問題を多く出題いたします。
解説講義はありませんが、詳細な解答解説を提供いたします。