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2023年10月22日 弁理士試験 代々木塾 仮専用実施権と仮通常実施権

2023-10-22 06:52:30 | Weblog
2023年10月22日 弁理士試験 代々木塾 仮専用実施権と仮通常実施権


問題


 次は、正しいか。


 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。


解答


(仮通常実施権)第三十四条の三
4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。


 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権については、特34条の3第4項かっこ書により、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾が必要である。


 したがって、仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合、移転することができる、とはいえない。


 よって、本問は、誤りである。




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2023年10月21日 弁理士試験 代々木塾 特許権と専用実施権と通常実施権

2023-10-21 05:05:04 | Weblog
2023年10月21日 弁理士試験 代々木塾 特許権と専用実施権と通常実施権


問題


 次は、正しいか。


 X会社の特許権Aについて、Y会社に対して、特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定により、時期を令和5年4月1日から3年の間とし、対価の額を3億円とする通常実施権Bが設定された。
 この場合、X会社は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる。


解答


(裁定についての不服の理由の制限)第九十一条の二
 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。


(対価の額についての訴え)第百八十三条
1 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。


 X会社は、「対価の額」については、91条の2により、行政不服審査法の規定による審査請求において不服の理由とすることができない。


 よって、本問は、誤りである。




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2023-10-20 10:02:16 | Weblog
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2023-10-20 04:44:22 | Weblog
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2023年10月19日 弁理士試験 代々木塾 特許権と専用実施権と通常実施権

2023-10-19 12:33:08 | Weblog
2023年10月19日 弁理士試験 代々木塾 特許権と専用実施権と通常実施権


問題


 次は、正しいか。


 特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。


解答


(裁定の取消し)第九十条
1 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。


 第九十一条
 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。


(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第九十二条
7 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。


 特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができる。
 しかし、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされるのではなくて、「その後消滅する」が正しい。


 よって、本問は、誤りである。




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2023年10月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権と専用実施権と通常実施権

2023-10-18 12:24:03 | Weblog
2023年10月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権と専用実施権と通常実施権


問題


 次は、正しいか。


 特許法における通常実施権の規定には、特許法第35条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第79条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第79条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第80条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第82条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。


解答


(職務発明)第三十五条
1 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。


 特35条には、特許権者は、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨の規定が存在しない。


(先使用による通常実施権)第七十九条
 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。


 特79条には、特許権者は、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨の規定が存在しない。


(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)第七十九条の二
 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。


 特79条の2第2項には、特許権者は、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨が規定されている。


(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)第八十条
1 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。


 特80条2項には、特許権者は、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨が規定されている。


 第八十二条
1 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。


 特82条2項には、特許権者は、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨が規定されている。


 したがって、「特許法における通常実施権の規定には、特許法第35条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第79条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第79条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第80条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第82条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。」は、正しいといえる。
 よって、本問は、正しい。




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2023年10月17日 弁理士試験 代々木塾 特許権と専用実施権と通常実施権

2023-10-17 06:13:51 | Weblog
2023年10月17日 弁理士試験 代々木塾 特許権と専用実施権と通常実施権


問題


 次は、正しいか。


 X会社は特許権Aの特許権者である。
 X会社は、特許権Aについて、範囲を制限することなく、Y会社に通常実施権Bを許諾した。
 その後、X会社は、特許権Aについて、W会社に専用実施権Cを設定し、その登録がされた。専用実施権Cは、実施できる範囲が制限されている。
 W会社は、X会社とY会社の両者の承諾を得た場合に限り、専用実施権Cについて質権Dを設定することができる。


解答


(専用実施権)第七十七条
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。


 専用実施権Cについて質権Dを設定する際には、特許権Aを有するX会社の承諾は必要とされるが、特許権Aについて通常実施権Bを有するY会社の承諾は必要とされない。


 よって、本問は、誤りである。




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2023-10-15 02:37:00 | Weblog
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2023年10月15日 弁理士試験 代々木塾 特許権と専用実施権

2023-10-15 02:34:04 | Weblog
2023年10月15日 弁理士試験 代々木塾 特許権と専用実施権


問題


 次は、正しいか。


 特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。


解答
 特許権の移転に関しては、特許法74条に特許権の移転の特例が規定されているが、特許権を移転する際に専用実施権者の承諾を要する旨の規定は存在しない。


(専用実施権)第七十七条
3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。


 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、相続その他の一般承継の場合には、専用実施権者の承諾を得ないで、移転することができる。


 したがって、「特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。」は、正しいとはいえない。
 よって、本問は、誤りである。




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2023年10月14日 弁理士試験 代々木塾 前置審査

2023-10-14 03:26:54 | Weblog
2023年10月14日 弁理士試験 代々木塾 前置審査


問題
 特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次は、正しいか。


 2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に、特許法第44条(特許出願の分割)第1項の規定により、特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において、特許出願Bの審査において必要があると認めるときは、特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで、特許出願Bの手続を中止することができる。


解答


(訴訟との関係)第五十四条
1 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。


 特許庁HP・令和5年2月の掲載事項
 原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について
 令和5年2月調整課
 分割出願のうち、原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求にあわせて出願されたものについては、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて当該分割出願の審査をする方が便宜である場合があります。また、出願人にとって、原出願の拒絶査定不服審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できることは、より効率的かつ効果的な出願戦略の構築につながると期待されます。
 そこで、令和5年4月1日から以下の運用を開始します。
1.概要
 令和5年4月から、一部の分割出願のうち出願人又は代理人から申請がされた案件について特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始します。


 したがって、「2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に、特許法第44条(特許出願の分割)第1項の規定により、特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において、特許出願Bの審査において必要があると認めるときは、特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで、特許出願Bの手続を中止することができる。」は、正しいといえる。
 よって、本問は、正しい。




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