2023年10月22日 弁理士試験 代々木塾 仮専用実施権と仮通常実施権
問題
次は、正しいか。
仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
解答
(仮通常実施権)第三十四条の三
4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権については、特34条の3第4項かっこ書により、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾が必要である。
したがって、仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合、移転することができる、とはいえない。
よって、本問は、誤りである。
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問題
次は、正しいか。
仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
解答
(仮通常実施権)第三十四条の三
4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権については、特34条の3第4項かっこ書により、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾が必要である。
したがって、仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合、移転することができる、とはいえない。
よって、本問は、誤りである。
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