2022年4月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法126条7項
(訂正審判)第百二十六条
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
・126条7項(独立特許要件)(実体要件)
126条7項は、特許請求の範囲を減縮した(126条1項1号)後の発明、又は誤記若しくは誤訳の訂正をした(126条1項2号)後の発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない旨を規定している。
かりに独立して特許を受けることができない部分のみが訂正後に残ったとしても、128条の規定により訂正後における明細書又は図面により特許出願がなされたものとみなされ、その特許出願の内容は瑕疵があるということで特許無効審判が請求されることになる。
平成6年改正において、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合は、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては外国語書面)に記載した事項の範囲内において特許の訂正を認めることとしたことから、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合についても、訂正後の発明が独立して特許を受けることができるものでなければならないこととする旨の改正を行った。
独立特許要件が適用されるのは、126条1項1号又は2号の訂正がされた当該請求項のみであり、126条1項3号又は4号の訂正がされた請求項、訂正がされていない請求項については適用されない。
独立特許要件とは、29条、29条の2、32条、36条4項1号、36条6項1号~3号、39条1項~4項の特許要件をいう。
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7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
・126条7項(独立特許要件)(実体要件)
126条7項は、特許請求の範囲を減縮した(126条1項1号)後の発明、又は誤記若しくは誤訳の訂正をした(126条1項2号)後の発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない旨を規定している。
かりに独立して特許を受けることができない部分のみが訂正後に残ったとしても、128条の規定により訂正後における明細書又は図面により特許出願がなされたものとみなされ、その特許出願の内容は瑕疵があるということで特許無効審判が請求されることになる。
平成6年改正において、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合は、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては外国語書面)に記載した事項の範囲内において特許の訂正を認めることとしたことから、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合についても、訂正後の発明が独立して特許を受けることができるものでなければならないこととする旨の改正を行った。
独立特許要件が適用されるのは、126条1項1号又は2号の訂正がされた当該請求項のみであり、126条1項3号又は4号の訂正がされた請求項、訂正がされていない請求項については適用されない。
独立特許要件とは、29条、29条の2、32条、36条4項1号、36条6項1号~3号、39条1項~4項の特許要件をいう。
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