弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
甲は、一組のテレビ受像機セットの意匠イについて意匠登録出願Aをした。
意匠登録出願Aの願書に添付した図面には、テレビ受像機の6面図と、テレビ台の6面図が記載されている。
(1)乙の意匠登録出願Bに係る意匠ロが、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して新規性がないとされるのは、どのような場合であるか。
(2)乙の意匠登録出願Bに係る意匠ロが、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して意匠法3条の2により意匠登録を受けることができないとされるのは、どのような場合であるか。
(3)乙の意匠登録出願Bに係る意匠ロが、甲の意匠登録出願Aを引用して意匠法9条1項により意匠登録を受けることができないとされるのは、どのような場合であるか。