堤卓の弁理士試験情報

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意3条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-08-08 06:55:57 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、意匠登録出願Aをした。
その日後、乙は、意匠登録出願Bをした。
その日後、甲の意匠登録出願Aについて意匠権の設定の登録がされ、登録意匠が掲載された意匠公報が発行された。
乙の意匠登録出願Bについて、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して意匠法3条の2により意匠登録を受けることができないとする拒絶理由の通知を受けた。
乙のとり得る措置について説明せよ。