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商標登録取消審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-08-18 07:07:55 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

商標法50条1項の不使用取消しの審判が係属している場合において、商標権者が当該審判の請求に係る指定商品について商標権を放棄したときは、審判はどうなるか。

商標法51条1項の不正使用取消しの審判が係属している場合において、商標権者が商標権を放棄したときは、審判はどうなるか。