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意匠登録の要件 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-08-05 06:32:55 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、一組のテレビ受像機セットの意匠イについて意匠登録出願Aをした。
意匠登録出願Aの願書に添付した図面には、テレビ受像機の6面図と、テレビ台の6面図が記載されている。

(1)乙の意匠登録出願Bに係る意匠ロが、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して新規性がないとされるのは、どのような場合であるか。
(2)乙の意匠登録出願Bに係る意匠ロが、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して意匠法3条の2により意匠登録を受けることができないとされるのは、どのような場合であるか。
(3)乙の意匠登録出願Bに係る意匠ロが、甲の意匠登録出願Aを引用して意匠法9条1項により意匠登録を受けることができないとされるのは、どのような場合であるか。