弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績
平成25年12月27日の特許庁HPに下記の案が掲示されました。
弁理士法の改正の方向性が決まったようです。
平成26年の春の通常国会で弁理士法の改正がありそうです。
産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会報告書
「弁理士制度の見直しの方向性について」(案)平成25年12月
弁理士試験制度に関する提言は下記のとおりです。
3.対応の方向
(1)短答式筆記試験について
経済のグローバル化が進んでいる近年の状況においては、条約科目を含めて弁理士にとって必要な基礎的知識を確認する手段として、科目別合格基準の導入が適切との意見が多かったことから、これを導入することが適切と考えられる。
合格基準の設定や出題数の増加等その他試験運用の詳細については、合格者に求める能力の水準と受験生(特に若い人材)に与える影響を考慮しながら、試験実施主体である工業所有権審議会において検討することが必要である。
(2)論文式筆記試験必須科目について
工業所有権法令の範囲内で条約について出題することは、平成19年、弁理士法施行規則において明確化された。これにより、条約単独で出題するよりも複合的・総合的かつ実務に即した出題が可能となり、より深く受験者の実際の理解力を考査することができると考えられる。
したがって、条約を論文式筆記試験の単独の必須科目とするのではなく、現在の出題の枠組みを維持することが適切であると考えられる。
一方、近年の弁理士業務における条約の重要性の高まりを踏まえれば、条約の知識が担保されるように試験を実施することが適切と考えられる。
具体的には、例えば、条約に関する問題の内容や出題頻度、その周知方法等(例えば、受験案内等においてその旨を明確に打ち出す)について、試験実施主体である工業所有権審議会において検討することが必要である。
(3)論文式筆記試験選択科目について
選択問題間の難易度を揃え試験の公平性を担保するため、選択問題の集約を図ることが適切と考えられる。
具体的な集約方法については、受験者に与える影響が大きくならないことなどに配慮しつつ、試験実施主体である工業所有権審議会において検討することが必要である。
なお、選択問題の集約は科目毎の試験範囲の拡大に繋がるため、受験者の負担を増加させるとの意見もあることから、具体的な検討に当たっては、論文式筆記試験選択科目が、各科目の基本的な事項を出題し、受験者の論理構成力の素養を公平に考査するものであることに十分配慮する必要がある。
(4)口述試験について
免除制度など現行の試験制度全体を整理して、現在口述試験で担保している資質を別の試験で確実に担保できるようにするまでは口述試験は存置するべきではないかという意見があった。
また、平成25年度試験から、口述試験をより適正に実施するため、短答式筆記試験の合格基準の引き上げや論文式筆記試験必須科目の合格基準の見直し等が行われ、口述試験不合格者が大きく減少した(平成24年度415名→平成25年度151名)ことから、不公平感は解消されつつあるという意見もあった。
こうした意見を踏まえ、現時点では口述試験を存置し、上述の運用改正の効果を見極めることが適切であると考えられる。
なお、コミュニケーション能力、品位等の考査については、職業専門資格士の資格試験として合格基準を適切に定め、客観的・画一的に判断することが困難であることから、とりわけ口述試験の公平性を懸念する意見がある現時点においては、さらに公平感を損なう可能性もあり導入は適切でないと考えられる。
(5)試験の一部免除制度について
免除制度については、多様な人材の参入を促し受験者数の拡大を図るという導入趣旨等に鑑みて導入された。導入後、最終合格率の上昇(平成20年5.9%→平成25年10.5%)、多様な人材の参入(他資格保有者平成14年78人→平成25年147人)といった効果が見られる一方で、免除制度利用者の合格率が低い等の特段の問題は顕在化していない。また、平成19年度改正により導入された免除制度については、導入後間もないことから制度を変更することは時期尚早であるとの意見があることから、引き続き現行の免除制度を維持しつつ試験を実施し、免除制度を利用した者の合格者動向を見極めることが適切であると考えられる。
そして、見極めの結果、免除制度の中に所期の効果を上げていると認められないものがある場合には、口述試験の在り方も合わせ、どの試験によりどのような能力を考査すべきか、という観点から、試験制度の在り方について総合的な見直しを検討することが適切であると考えられる。
(6)その他の問題について
ア.外国文献及び外国法令について
外国文献読解力については、外国語能力そのものが全ての弁理士に一律に求められるものではなく、語学力は外国代理人とのやりとりで培われるとの意見もあったことから、外国語能力は試験で考査するのではなく、個々の自己研鑽により習得すべきものとして捉えることが適切であると考えられる。
また、弁理士にとって、外国法令に関する実務能力の重要性は非常に高いが、出題範囲が広範囲に過ぎ、受験者に過度なハードルを課すこととなるため、試験で考査することは適当でないと考えられる。必要な外国法令は個々の弁理士の専門分野によって異なることもあり、その資質の向上は、引き続き必要な研修を受講することにより担保することが適
切であると考えられる。
イ.若い人材の参入について
小委員会では、弁理士になるためのキャリアパスとして企業の技術開発部門等を経験した後に資格を取ることが重要との意見があった一方で、若いうちに資格を取って実務等について経験を積むことが重要との意見や、日本の知的財産に関する取組を今後リードする若い世代の参入を促すべきとの意見があった。
現時点では、受験者数の減少や受験者の平均年齢が上昇していることに留意し、中期的な課題として、若く有為な人材の参入を図る方策を検討することが必要であると考えられる。
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