弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
A会社は、化粧水の発明イについて特許権A1を有しています。
A会社は、発明イの技術的範囲に属する化粧水A2を業として日本国内において製造販売しています。
A会社は、化粧水A2をB会社に販売する際に、B会社の合意のもとに、化粧水A2の転売を禁止する契約をしました。
しかし、B会社は、A会社から購入した化粧水A2を化粧品の量販店に卸して販売する事業を開始しました。
B会社が化粧水A2を量販店に卸す行為は、A会社の特許権A1の侵害となりますか。
A会社は、化粧水の発明イについて特許権A1を有しています。
A会社は、発明イの技術的範囲に属する化粧水A2を業として日本国内において製造販売しています。
A会社は、化粧水A2をB会社に販売する際に、B会社の合意のもとに、化粧水A2の転売を禁止する契約をしました。
しかし、B会社は、A会社から購入した化粧水A2を化粧品の量販店に卸して販売する事業を開始しました。
B会社が化粧水A2を量販店に卸す行為は、A会社の特許権A1の侵害となりますか。