弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
甲は、平成24年4月5日に発明イについて特許出願A1をしました。
乙は、平成24年6月5日に発明ロについて特許出願B1をしました。
甲は、平成25年4月日に特許出願A1に係る発明イについて特許権の設定の登録を受けまました。この特許権を特許権A2とします。
乙は、平成25年い6月5日に特許出願B1に係る発明ロについて特許権の設定の登録を受けました。この特許権を特許権B2とします。
発明イと発明ロが同一であるとした場合、乙は、業として自己の特許発明ロを実施することができますか。
甲は、平成24年4月5日に発明イについて特許出願A1をしました。
乙は、平成24年6月5日に発明ロについて特許出願B1をしました。
甲は、平成25年4月日に特許出願A1に係る発明イについて特許権の設定の登録を受けまました。この特許権を特許権A2とします。
乙は、平成25年い6月5日に特許出願B1に係る発明ロについて特許権の設定の登録を受けました。この特許権を特許権B2とします。
発明イと発明ロが同一であるとした場合、乙は、業として自己の特許発明ロを実施することができますか。