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平成20年2月26日 裁判例 著作権法42条 

2008-02-27 15:49:14 | Weblog
平成20年2月26日 裁判例 著作権法42条

 社会保険庁が週刊誌の記事を庁内LANの電子掲示板に掲載して職員に閲覧させたのは著作権侵害に当たるとして、筆者のジャーナリスト岩瀬達哉さん(52)が国に掲載差し止めと約370万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
 設楽隆一裁判長は「著作権を侵害する」と述べ、掲載を禁じた上、約40万円の支払いを命じた。
 国側は「著作物は、行政目的のため、内部資料として必要と認められる場合は複製できる」との著作権法42条に基づき、電子掲示板に掲載できると主張していた。
 設楽裁判長は「42条は必要な限度で複製行為を制限的に許容したもの」と指摘。社保庁が岩瀬さんの記事をLANに記録し、職員らに閲覧させた行為について、「同条が適用される余地はない」と退けた。