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20.2.15 商標登録取消審判Q&A Q1~Q5

2008-02-15 08:43:19 | Weblog
商標登録取消審判Q&A(特許庁HP) Q1~Q5

Q1:多区分の登録商標に対して、その一部の指定商品・指定役務について取消審判を請求するときの「請求の趣旨」の記載方法と審判請求手数料を教えてください。

A1:「請求の趣旨」の欄には「商標法第50条第1項の規定により登録第○○○号商標の指定商品中「第nn類×××,×××,第nn類 ×××,×××」の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」のように記載してください。
 なお、取消審判の審判請求手数料は「15,000円+区分数×40,000円」となります。


Q2:取消審判請求書の見本で、請求の理由の欄に「商標の構成」「指定商品又は指定役務」の記載がありますが、商標が図形で指定商品又は指定役務が膨大なときはどのように記載したらよいですか。

A2:取消審判の請求は書面による提出であるため、標章は商標公報から、指定商品・指定役務は登録原簿から切り貼り等で表示する方法があります。
 しかし、審判請求書の必須記載事項ではないので、記載がない場合でも補正指令の対象にはなりません。


Q3:複数の指定商品・指定役務の区分を対象とする不使用取消審判を請求されましたが、答弁書においてカタログ等を提出して使用の証明をしようと考えています。この際、取消審判の審理の対象となっている全ての指定商品又は指定役務の使用証明が必要ですか。

A3:取消審判の審理の対象となっている指定商品・指定役務については、権利者はその指定商品等の一部でも使用の証明ができれば、たとえ使用してない指定商品等があっても取り消されることはありません。


Q4:不使用取消審判を請求しましたが、使用している指定商品・指定役務も記載してしまったので、当該指定商品等にかかる請求の一部を取り下げたいと考えておりますが可能ですか。また、特許権や意匠権に対する無効審判についても同様の取り扱いですか。

A4:取消審判の請求は事件ごとの取り下げしかできません。(特§155③を準用していないため)。

Q5: <事件の経緯>
 ①Aが、B所有の登録商標Cに対して、不使用取消審判を請求した。
 ②AとBの間で、登録商標Cの譲渡交渉を行い、合意した。
 ③Aはこれより登録商標Cの移転登録申請及び不使用取消審判の取り下げを予定している。
<質問事項>
 Aとしてはあらゆるリスク回避のために、登録商標Cの移転が商標原簿に登録された後に不使用取消審判を取下げることを希望しています。ただ、その際の不使用取消審判の請求人と被請求人が混同してしまいます。この場合、審判請求は却下になるのですか。また、請求人Aは審判の取下げをすることはできますか。

A5:混同した者による審判請求の取り下げは可能です。
 従って、請求人と被請求人が混同となった場合は、審判請求の却下は行わず、混同した者に審判請求を取り下げるよう依頼しています。


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