2018年10月16日 弁理士試験 代々木塾
商標の登録異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
(イ)商標登録が第8条第1項の規定に違反してされたことを理由として、何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、登録異議の申立てをすることができる。
(ロ)登録異議申立書の「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」について、登録異議の申立ての期間が経過した後であっても、その要旨を変更する補正をすることができる場合がある。
(ハ)登録異議の申立てについての審理は、口頭審理によるものとすることができる。
(ニ)登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。当該審理をしたときは、審判長は、その審理の結果を商標権者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
(ホ)審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者、参加人及び登録異議申立人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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(ロ)登録異議申立書の「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」について、登録異議の申立ての期間が経過した後であっても、その要旨を変更する補正をすることができる場合がある。
(ハ)登録異議の申立てについての審理は、口頭審理によるものとすることができる。
(ニ)登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。当該審理をしたときは、審判長は、その審理の結果を商標権者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
(ホ)審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者、参加人及び登録異議申立人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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