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H22/11/12 意匠審査便覧42.45

2010-11-12 07:23:17 | Weblog
意匠審査便覧42.45
 意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨の書面を提出した意匠登録出願の意匠Aを「本意匠」とする関連意匠の意匠登録出願に係る意匠A’の登録要件判断における、意匠法第4条第3項の「証明する書面」によって示された公開意匠Aの取扱いについて

 関連意匠の意匠登録出願については、意匠法第4条第2項の規定を受けるための手続がされていないのであるから、公開意匠Aと類似する関連意匠の意匠登録出願の意匠A’は、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当し、拒絶となる。
 なお、関連意匠の意匠登録出願A’の出願に当たり、公開意匠Aを「証明する書面」に記載し、意匠法第4条第2項の規定の適用が認められれば、他に拒絶の理由がない限り関連意匠の意匠登録出願の意匠A’は登録される。(説明は、42.44を参照)

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