2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 法人でない社団等の手続をする能力
問題
法人でない社団又は財団は、代表者の定めがあったとしても、その名において特許無効審判の確定審決に対する再審を請求できる場合はない。
解答
(法人でない社団等の手続をする能力)第六条
1 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
特許法6条1項4号により、法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において、特許法171条1項により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求することができる。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
法人でない社団又は財団は、代表者の定めがあったとしても、その名において特許無効審判の確定審決に対する再審を請求できる場合はない。
解答
(法人でない社団等の手続をする能力)第六条
1 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
特許法6条1項4号により、法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において、特許法171条1項により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求することができる。
よって、本問の記載は、不適切である。