2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て
問題
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
解答
(証拠調べ及び証拠保全)第百二十条
第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
(証拠調及び証拠保全)第百五十条
1 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
特許異議の申立てにおける「当事者」とは、特許権者及び特許異議申立人をいう。
特許法120条において準用する特許法150条1項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
解答
(証拠調べ及び証拠保全)第百二十条
第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
(証拠調及び証拠保全)第百五十条
1 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
特許異議の申立てにおける「当事者」とは、特許権者及び特許異議申立人をいう。
特許法120条において準用する特許法150条1項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
よって、本問の記載は、適切である。