特許法
(存続期間の延長登録)
第67条の2
本条は、存続期間の延長登録出願について規定しています。
第1項
特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければなりません。
・第1号
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
・第2号
特許番号
特許番号が記載されていない書面をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたときは、延長登録出願が却下されることになります(18条の2)。ただし、願書に添付された書面全体から特定できるときは却下されません。
・第3号
延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)
延長を求める期間を「6年」と記載した場合には、3号違反となります。3号違反は、方式不備となりますので、特許庁長官の補正命令の対象となります。補正命令を受けた出願人は、5年以下の期間に補正をすれば、3号違反の方式不備は解消することになります。
なお、実施できなかった期間を超えているときは、方式不備ではなくて、実体不備で拒絶理由となります(67条の3第1項3号)。
・第4号
前条2項の政令で定める処分の内容
例えば、薬事法による製造承認というような処分のみならず、処分の内容まで記載することが必要となります。
政令で定める処分の内容が記載されていない書面をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたときは、延長登録出願が却下されることになります(18条の2)。ただし、延長の理由を記載した資料が添付されているときは却下されません。
第2項
延長登録出願の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければなりません。
経済産業省令(特許法施行規則38条の16)によれば、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりです。
・第1号
その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分を受けることが必要であったことを証明するため必要な資料
・第2号
前号の処分を受けることが必要であったためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料
・第3号
1号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは登録した通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料
第3項
特許権の存続期間の延長登録の出願は、原則として、67条2項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならなりません。
政令(特許法施行令4条)で定める期間は、3月です。ただし、不責事由により3月以内に延長登録出願をすることができなかった場合には、その理由がなくなった日から14日(在外者は2月)を経過する日までの期間内に延長登録出願をすることができます。当該期間が9月を超えるときは、9月(3月+6月)となります。
ただし、同67条1項に規定する特許権の存続期間の満了後は、延長登録出願はすることができません。すなわち、政令で定める3月の期間が満了する前であっても、本来の存続期間が満了した後は、いかなる場合も、延長登録出願はすることができません。
なお、延長登録出願の期間は、3条2項の適用を受けることになりますので、存続期間の満了日が休日等に該当するときは、翌日まで延長登録出願をすることができます。
第4項
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができません。
38条と同様の趣旨です。延長登録に関しては共有者の全員の意思の合致が必要であるということになります。
4項違反は、延長登録出願の却下ではなくて、拒絶理由となります(67条の3第1項5号)。
第5項
特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、存続期間は、延長されたものとみなすこととしています。
特許権の空白期間が生じないようにするためです。
ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、存続期間は延長されたものとはみなされません。拒絶が確定した場合には、延長されないことになります。延長登録されたときはみなす必要がなくなります。
延長登録出願が取下げられ、放棄され、却下されたときは、延長登録出願がなかったものとみなされることになりますので、存続期間が延長されたものとみなす効果も排除されることになります。
第6項
特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、1項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければなりません。
第三者に注意を喚起するためです。
(存続期間の延長登録)
第67条の2
本条は、存続期間の延長登録出願について規定しています。
第1項
特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければなりません。
・第1号
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
・第2号
特許番号
特許番号が記載されていない書面をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたときは、延長登録出願が却下されることになります(18条の2)。ただし、願書に添付された書面全体から特定できるときは却下されません。
・第3号
延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)
延長を求める期間を「6年」と記載した場合には、3号違反となります。3号違反は、方式不備となりますので、特許庁長官の補正命令の対象となります。補正命令を受けた出願人は、5年以下の期間に補正をすれば、3号違反の方式不備は解消することになります。
なお、実施できなかった期間を超えているときは、方式不備ではなくて、実体不備で拒絶理由となります(67条の3第1項3号)。
・第4号
前条2項の政令で定める処分の内容
例えば、薬事法による製造承認というような処分のみならず、処分の内容まで記載することが必要となります。
政令で定める処分の内容が記載されていない書面をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたときは、延長登録出願が却下されることになります(18条の2)。ただし、延長の理由を記載した資料が添付されているときは却下されません。
第2項
延長登録出願の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければなりません。
経済産業省令(特許法施行規則38条の16)によれば、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりです。
・第1号
その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分を受けることが必要であったことを証明するため必要な資料
・第2号
前号の処分を受けることが必要であったためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料
・第3号
1号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは登録した通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料
第3項
特許権の存続期間の延長登録の出願は、原則として、67条2項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならなりません。
政令(特許法施行令4条)で定める期間は、3月です。ただし、不責事由により3月以内に延長登録出願をすることができなかった場合には、その理由がなくなった日から14日(在外者は2月)を経過する日までの期間内に延長登録出願をすることができます。当該期間が9月を超えるときは、9月(3月+6月)となります。
ただし、同67条1項に規定する特許権の存続期間の満了後は、延長登録出願はすることができません。すなわち、政令で定める3月の期間が満了する前であっても、本来の存続期間が満了した後は、いかなる場合も、延長登録出願はすることができません。
なお、延長登録出願の期間は、3条2項の適用を受けることになりますので、存続期間の満了日が休日等に該当するときは、翌日まで延長登録出願をすることができます。
第4項
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができません。
38条と同様の趣旨です。延長登録に関しては共有者の全員の意思の合致が必要であるということになります。
4項違反は、延長登録出願の却下ではなくて、拒絶理由となります(67条の3第1項5号)。
第5項
特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、存続期間は、延長されたものとみなすこととしています。
特許権の空白期間が生じないようにするためです。
ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、存続期間は延長されたものとはみなされません。拒絶が確定した場合には、延長されないことになります。延長登録されたときはみなす必要がなくなります。
延長登録出願が取下げられ、放棄され、却下されたときは、延長登録出願がなかったものとみなされることになりますので、存続期間が延長されたものとみなす効果も排除されることになります。
第6項
特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、1項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければなりません。
第三者に注意を喚起するためです。