特許法
(存続期間の延長登録)
第67条の2の2
本条は、延長登録出願の時期の特例について規定しています。
第1項
特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、67条1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月の前日までに67条2項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければなりません。
すなわち、存続期間の満了前6月以後であっても、所定の書面を所定の時期までに提出した場合には、延長登録出願を認めることとしています。
存続期間の満了前6月の前日とは、出願日に応答する日となります。特許出願の日が平成18年5月19日であるとすれば、存続期間の満了日は、翌日(5月20日)起算で20年後の平成38年5月19日となります。存続期間の満了前6月の初日は平成37年11月20日となります。その前日は、平成37年11月19日となります。出願日の19日と日付は一致することになります。
・第1号
出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
・第2号
特許番号
・第3号
67条2項の政令で定める処分
ここでは、政令で定める処分のみを記載すればよく、処分の内容は記載する必要がありません。
第2項
1項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、67条1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができません。
すなわち、1項の書面を所定の時期に提出した場合に限って、存続期間の満了前6月以後であっても、延長登録出願を認めることとしています。
ただし、存続期間の満了後は、延長登録出願をすることはできません(67条の2第3項ただし書)。
第3項
1項に規定する書面が提出されたときは、1項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
延長登録出願がされる可能性のあることを第三者に知らせて注意を喚起するためです。
(存続期間の延長登録)
第67条の2の2
本条は、延長登録出願の時期の特例について規定しています。
第1項
特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、67条1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月の前日までに67条2項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければなりません。
すなわち、存続期間の満了前6月以後であっても、所定の書面を所定の時期までに提出した場合には、延長登録出願を認めることとしています。
存続期間の満了前6月の前日とは、出願日に応答する日となります。特許出願の日が平成18年5月19日であるとすれば、存続期間の満了日は、翌日(5月20日)起算で20年後の平成38年5月19日となります。存続期間の満了前6月の初日は平成37年11月20日となります。その前日は、平成37年11月19日となります。出願日の19日と日付は一致することになります。
・第1号
出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
・第2号
特許番号
・第3号
67条2項の政令で定める処分
ここでは、政令で定める処分のみを記載すればよく、処分の内容は記載する必要がありません。
第2項
1項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、67条1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができません。
すなわち、1項の書面を所定の時期に提出した場合に限って、存続期間の満了前6月以後であっても、延長登録出願を認めることとしています。
ただし、存続期間の満了後は、延長登録出願をすることはできません(67条の2第3項ただし書)。
第3項
1項に規定する書面が提出されたときは、1項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
延長登録出願がされる可能性のあることを第三者に知らせて注意を喚起するためです。