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方式審査便覧15.20(却下-1) その4 (18.7.21)

2006-07-21 18:14:55 | Weblog
 方式審査便覧15.20(却下-1) その4

 不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い

2.願書以外の出願書類の却下

 願書以外の出願書類が、次に掲げる事項に該当する場合には、特許法18条の2第1項の規定により却下するものとする。

(1)提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続をしたとき。

(2)手続をする者の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載されていない書面(刊行物等提出書を除く。)をもって手続をしたとき(添付された書面全体から特定できるときを除く。)。

(3)代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続をしたとき(手続の効果が本人にのみ及ぶ手続を除く。)。
※コメント
 甲と乙とが共同で特許出願をし、甲を代表者と定める届出をした場合には、代表者でない乙は、手続補正書を提出することも、出願審査請求書を提出することも、意見書を提出することも、できないことを意味します。

(4)出願人以外の者が手続をしたとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、手続書面作成時に誤記したことが明らかな場合又は他人による出願審査請求等を除く。)。

(5)査定謄本の送達後又は出願却下処分謄本の送達後に、意見書、物件提出書、又は特徴記載書を提出したとき。

(6)不適法な手続として却下された出願について手続をしたとき、出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下された後に手続をしたとき、又は出願について拒絶査定が確定(審決により確定した場合を含む)し、若しくは設定の登録がされた後に手続をしたとき(設定の登録後にした代理人選任等の届出、実用新案技術評価請求、受託番号変更の届出又は秘密意匠期間変更請求書を除く。)。

(7)特許法18条に基づく手続却下及び出願却下の謄本の送達後(同日含む)に手続補正書等を提出したとき(弁明等により手続却下の謄本の送達前の提出であることを証明した場合を除く。)。
※コメント
 却下の謄本が送達された後は、行政不服審査法に基づく異議申立をしたとしても、却下処分が取り消されるまでは、手続補正書を提出することはできません。

(8)法定若しくは指定期間につき延長を請求した場合において、その期間の延長が法律上許されないものであるとき、又はその期間満了後に延長を請求したとき。〔特4条、5条(実2条の5第1項、意68条1項及び商77条1項により準用)、意17条の4(商17条の2第2項により準用)〕

(9)特許法184条の4(実用新案法48条の4)に規定する明細書及び請求の範囲の翻訳文を国内書面提出期間(国内書面提出期間満了2月前から満了日までに国内書面の提出があった場合は、翻訳文提出特例期間)経過後に提出したとき。

(10)実用新案法6条の2の規定による補正を命じた場合において、その指定した期間の経過後に明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をしたとき。
※コメント
 実6条の2の基礎的要件違反であるとして補正命令を受けたときは、明細書等について補正をすることができます。しかし、指定期間を経過した後は、補正をすることができません。
 特許法でも、手続補正書の提出が時期的違反の場合には、手続補正書が特18条の2によって却下されることになります。
 ただし、特許法では、意見書を指定期間経過後に提出したとしても意見書が却下されることはありません。第三者に不利益を与えることはないからです。

(11)実用新案登録に基づく特許出願がされた後に、その基礎とされた実用新案登録に実用新案技術評価の請求がなされたとき。〔実14条3項〕

(12)意匠法6条2項の規定によるひな形又は見本を提出した日が、意匠登録出願を電子情報処理組織を使用して提出した日と同日でないとき。〔特例施規19条、20条〕