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2023年2月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法49条7号

2023-02-03 05:19:35 | Weblog
2023年2月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法49条7号

(拒絶の査定)第四十九条
 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。


〔解説〕

・49条7号(冒認出願)

(1)特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないときは、拒絶理由に該当する。

(2)発明者であっても、特許を受ける権利を譲渡した後は、発明者は特許を受ける権利を有しない者となり、その後の発明者の特許出願は、49条7号(冒認出願)の拒絶理由に該当する。

(3)職務発明について勤務規則等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることとしたときは(35条3項)、発明者の特許出願は、49条7号(冒認出願)の拒絶理由に該当する。

(4)34条1項により特許を受ける権利の承継について第三者に対抗することができない者の特許出願は、49条7号(冒認出願)の拒絶理由に該当する。


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