2023年12月15日 弁理士試験 代々木塾 訴訟との関係
問題
次は、正しいか。
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとし、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
解答
(訴訟との関係)第百六十八条
3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
特許法168条3項により、裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
特許法168条4項により、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
よって、本問は、正しい。
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問題
次は、正しいか。
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとし、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
解答
(訴訟との関係)第百六十八条
3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
特許法168条3項により、裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
特許法168条4項により、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
よって、本問は、正しい。
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