2021年2月24日 弁理士試験 代々木塾 意匠法
日本国内に住所を有する日本国民である甲は、ジュネーブ改正協定に基づく国際意匠登録出願Aの出願人である。
国際意匠登録出願Aには、靴の意匠イが含まれている。
甲は、国際意匠登録出願Aの国際登録の日前に、靴の意匠イに類似する靴の意匠ロに係る靴Pを日本国内において製造販売していた。
甲が国際意匠登録出願Aにおいて靴Pに係る意匠ロについて意匠の新規性の喪失の例外の規定(意匠法第4条第2項)の適用を受けるためには、特許庁長官にどのような手続をしなければならないか。
ただし、国際意匠登録出願Aの国際登録の日は、靴Pを最初に販売した日から1年を経過していないものとする。
代々木塾の講座案内
2021短答直前答練 早割料金受付中
2021論文直前答練 早割料金受付中
日本国内に住所を有する日本国民である甲は、ジュネーブ改正協定に基づく国際意匠登録出願Aの出願人である。
国際意匠登録出願Aには、靴の意匠イが含まれている。
甲は、国際意匠登録出願Aの国際登録の日前に、靴の意匠イに類似する靴の意匠ロに係る靴Pを日本国内において製造販売していた。
甲が国際意匠登録出願Aにおいて靴Pに係る意匠ロについて意匠の新規性の喪失の例外の規定(意匠法第4条第2項)の適用を受けるためには、特許庁長官にどのような手続をしなければならないか。
ただし、国際意匠登録出願Aの国際登録の日は、靴Pを最初に販売した日から1年を経過していないものとする。
代々木塾の講座案内
2021短答直前答練 早割料金受付中
2021論文直前答練 早割料金受付中