2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 前置審査
問題
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
解答
第百六十三条
1 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
特許法163条1項により、前置審査においては、拒絶査定不服審判の請求前にした補正を決定をもって却下することはできない。
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときであっても、審査官は、決定をもってその補正を却下することはできない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
解答
第百六十三条
1 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
特許法163条1項により、前置審査においては、拒絶査定不服審判の請求前にした補正を決定をもって却下することはできない。
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときであっても、審査官は、決定をもってその補正を却下することはできない。
よって、本問の記載は、不適切である。